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意見書について

2004/09/09 16:53

審判長は取消決定をしようとした時、特許権者及び
参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の
期間を指定し、意見書を提出する機会を与えなければ
ならないいけないのでしょうか。
教えて下さい。

回答 (2件中 1~2件目)

2004/09/13 10:14
回答No.2

審判は、一般の裁判でいうところの地方裁判所と同等の重みを持ちます。ですから、審判が受け付けられると、裁判と同等の手続きが行われます。

取消決定は、判決と同等ですから、それがでるまでには当然、両者の主張のやりとりが行われます。手続きの詳細は、下記WEBを参照ください。

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質問する
2004/09/09 18:25
回答No.1

>審判長は取消決定をしようとした時、特許権者及び 参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の 期間を指定し、意見書を提出する機会を与えなければ ならないいけないのでしょうか。

審判長ということは,無効審判のことでしょうか。

無効審判を起こされれば,特許庁からその連絡がきます。60日以内に意見書及び補正書(必要であれば)を提出できます。その時点で,審判長は取消または存続を表明することはありません。

訴えた人と訴えられた人の審判が開廷され,審判を起こす際に提出された証拠,意見書,補正書などに基づいて意見のやり取りをします。双方の意見が出尽くした後に,審判長は「結論(取消または存続)」を出します。

お礼

2004/09/10 10:14

ご回答有難う御座いました。
今後とも宜しくお願いします。

noname#230358 質問者

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