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アルコールの加温使用時の規制と法的制約について
2023/10/13 22:21
- アルコールを加温して使用する場合、法的な規制が存在します。
- 加温したアルコールは危険物の第4類特殊引火物に分類され、取扱には注意が必要です。
- 加温して使用する行為自体が法的な制約を受ける可能性があります。
アルコールの取扱について
2004/06/01 18:05
アルコールを加温して使用する場合
例えば70℃程度で
どのような規制がかかりますか、
危険物 第4類 特殊引火物に属すると思うのですが
加温して使用する行為自体法規制にかかわるのでしょうか?教えてください
回答 (3件中 1~3件目)
加温するしないは無関係だと思いますが,エチルアルコールだと,割と緩い規制であって,労働安全衛生法が適用になり,多量(400L)だと消防法も適用されるはずです。メチルアルコールになると,規制が厳しくなり,エチルアルコールの規制に加えて,毒物・劇物,大気汚染の法が適用されるはずです。
いづれにしても,多量の場合には,消防法は込み入っていて行政によって変わりますから,まず管轄の消防署で聞くのが簡便かと思います。少量であれば,労働基準監督署がいいと思います。
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残念ながら私も法規上のことは分かりません。(すみません。)
が、アルコールの蒸留器が一般に市販されています(蒸留温度も70℃よりも高かったと思います。)ので、規制は無いように思います。
一度、取扱メーカーにさりげなく聞かれてみたらいかがでしょうか?
残念ながら、取扱メーカー名までは記憶にありません(重ねてすみません。)が、ネット検索で見つかるかもしれません。
法律的にはどうか分かりませんが
某社の洗浄プラントでアルコール槽を加熱して
槽の周りは冷凍機で冷却してました(アルコールガスが外部へ漏れない構造)