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RoHSの罰則規定について
2023/10/14 20:37
- RoHSの罰則規定について明確な情報は存在しない
- 契約上の問題はあり得るが、EUによる公的な罰則は存在しない
- RoHS適合品と約束した製品で規制物質が検出された場合、顧客との問題が生じる可能性がある
RoHSの罰則規定に関して
2006/10/16 22:52
RoHSの罰則規定に関して質問します。
とある雑誌で「RoHSには罰則規定は定められておらず、あくまでも守るべきガイドラインを示している。」とありました。
確かに自分の調べた限りでも、罰則規定に関して明確になったものを見た記憶がありません。
たとえば固有の顧客との間で「RoHS適合品」と約束して納品した製品が、その後の調査で規制物質が検出されてしまった場合など、その顧客との間での契約上の同義的な問題は当然出てくると思いますが、EUの公的機関などによる罰則は本当に無いのでしょうか?
ばれなければ良いとの意思はありません。完全適合を目指しても仕入先の手違いや管理上の問題で起こりえる事ではないかと考えています。
よろしくお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
RoHSに限らずEC指令は法律であり、ガイドラインではありません。RoHS指令に関しては回答(1)にあるように加盟各国が任意のペナルティを科すことができます。EC指令の場合、規制内容を判断する際に技術的要求はEN(欧州規格)を用いたり、PL指令のように加盟各国でより具体的な国内法で規制することがあるため「ガイドライン」のような書き方をしたのではないでしょうか?
そうですね。たとえて言えば日本国憲法は最高位の法律であり守らなければならないが罰則は規程されていない。罰則はその下の刑法、民法、あるいは各自治体の条例等で規定されているのと同じ構造かと。
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各国に依存するようで、国によっては訴訟で負ければ罰則金は無制限との事。
http://www.designnewsjapan.com/news/200604/10RoHS14.html
http://www.emsjapan.co.jp/consulting/wee_rohs/qa.html#09
http://www.ednjapan.com/content/issue/2006/01/pulse/pulse01.html
お礼
2006/10/20 07:25
ご教授ありがとうございます。
EU統一の罰則規定は無く、各国固有の公的機関?の判断にゆだねられるとの解釈でよろしいでしょうか?
お礼
2006/10/20 07:34
ご教授ありがとうございます。
RoHSの規制はガイドライン(この表現は不適切かもしれませんが)でありこの中には罰則規定はない。
違反に対して罰則を与える為の国内法は別途各国の判断。
といったような解釈でよろしいでしょうか?