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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:排水について)

洗浄機を導入する際の排水処理についての法律上・環境上の問題

2023/10/15 03:28

このQ&Aのポイント
  • 洗浄機を導入する際の排水処理には法律上や環境上の問題が存在します。導入する洗浄機が一般下水道に排水する場合、一般下水道への影響や水質基準を満たしているかなどの問題があります。
  • 洗浄機の排水量や洗浄槽の数、洗浄液の成分などは、排水処理施設や下水道局の規制や基準に従って設定する必要があります。法律や環境に関する知識を持つ専門家の助言を仰ぐことが重要です。
  • 洗浄機の導入後は、水質調査を行い、排水が環境基準に適合しているか確認することが必要です。必要に応じて排水処理施設の導入や改善を検討し、問題の解決に取り組むべきです。
※ 以下は、質問の原文です

排水について

2006/03/06 14:33

いつも大変参考にさせていただいております。
また皆さんにご教授いただきたく質問させていただきます。

この度洗浄機を導入することなり排水処理について
頭を悩ませております。
というのもどのような形であれば法律上及び環境上問題なく
排水できるのかが分かりません。

対象設備はpH9ほどの洗浄水を使った超音波洗浄機で
約70L×2槽(洗浄液、槽内循環) 約35L×7槽(純水にてリンス,たれ流し)
の9槽構成 一日の排水量は約20m^3 です。
洗浄の目的はほこりや手からついた油分程度です。

一応特定施設でない事は分かっているのですが一般下水道が排水先なので
問題がないのか分からず悩んでいます。(排水処理施設がありません)
やはり導入後水質調査をしてからでないとどのような対応を
するべきなのか分からないものなのでしょうか?

 
 

質問者が選んだベストアンサー

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2006/03/08 10:24
回答No.3

へなちょこ技術員さんへ
私の回答で良いのかわかりませんが、知っている限りのことをお答えします。
県に届出が必要な施設であれば、原則、排水処理施設と水質検査も必要になると思います。

規制対象物質が基準値以内である場合、排水処理施設まで必要になるかは、難しい判断だと思いますが、水質検査は定期的にしておいたほうが良いと思います。導入後しばらくは、1ヶ月に1回検査したほうが良いでしょう。
因みに、前回有害物質等を記載しましたが、全てを検査する必要は無く、あくまでも、工場内で使用している物質だけで良いです。

基準値を絶対に超えない自信(裏付け)が無い場合、排水処理施設の導入をお勧めします。

処理施設の規模や処理方法により投資額が変わります。又、以下の点を必ず聞かれます。
?排水処理量(若しくは予定水量)
?処理する物質または項目
?処理前の水質検査結果(あると話しがし易いです)


とにかく、会社にとって、処理に掛かる費用が増え、直接利益を生まない部分なのですが、会社のイメージアップに繋がると思い、取り組むしかありませんね

お礼

2006/03/08 13:13

度々お忙しいとは思いますが分かりやすいご回答
ありがとうございます。
確かに直接利益を生まない部分であり、難しい問題です。
ただ悩んでいた部分が理解できたため直ちに
きちんと対象物質を調べ方向性を検討したいと思います。
また質問させていただくと思いますがその時にも
よろしくお願いいたします。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2006/03/07 13:39
回答No.2

追加でお答えしたいと思います。
設備設置後の排水調査ですと、万が一規制対象の物質が含まれていると、排水出来なくなる可能性がありますので、おおよその数値を計算するのが良いと思います。
計算方法は、規制物質の量(グラム)と想定する排水水量から算出します。
ほとんどの単位は、mg/?(1リットル当たりに含まれる量)で表します。
例)規制物質の量(グラム)20g、排水量20㎥の場合、以下のようになります。
20×10^3mg/20×10^3?=1mg/?
上記量が規制の範囲かどうかを見極める必要があると思います。

因みに、水質汚濁防止法で規制している有害物質は次の通りです。
《有害物質》
カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機燐化合物、鉛及びその化合物、6価クロム化合物、砒素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、アルキル水銀化合物、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン及びその化合物、ホウ素及びその化合物、フッ素及びその化合物、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
上記は、排水量に関係なく規制されます。
又、上記排水がある場合、特定施設になり、県に特定施設設置届出をしなくてはいけません。
次に、排水量が50㎥以上になると、以下の項目の規制を受けます。
《規制項目》
pH(水素イオン濃度)、BOD(生物化学的酸素要求量)、COD(化学的酸素要求量)、SS(浮遊物質量)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量、動植物油脂類含有量)、フェノール類含有量、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量、大腸菌群数、窒素含有量、燐含有量

尚、規制値は別途確認してください、又、県やどの河川に排水するのかで、規制値が変わりますので、確認が必要だと思います。

尚、将来50㎥以上になる可能性があるときには、予め排水処理施設を検討されたほうが良いかと思います。
この場合、その関係の業者に相談することをお勧めします。
心当たりが無いときは、水質検査会社または、県の排水関係の窓口に相談されると良いと思います。

お礼

2006/03/08 08:25

大変細かいところまでご回答いただきありがとう御座います。
またひとつ質問です。
規制物質が含まれ特定施設となり県に届出した場合、
排水の処理は必要となるのでしょうか?それとも定期的な
水質の確認のみでよいのでしょうか?
実はそこが一番引っかかっておりまして設備を設置しなければ
いけないのかどうかによって洗浄機の立上げ日程、投資額が
決められないでいます。
教えていただいてばかりで申し訳御座いませんが
またアドバイスいただけますでしょうか。

質問者
2006/03/06 15:34
回答No.1

はじめまして
詳細がわかりませんが、ご参考になればと思います。
一日の排水量が20㎥、特定施設にならないとのことなので、殆どの規制は無いと思われます。

既に実施していると思いますが、排水管理をする場合、排水基準項目の物質を工場内で使用しているかをまず調査する必要があります。
1)工場内で使用している消耗品、洗剤、溶剤
2)工場内で加工している加工品の材質・成分
通常、購入先に連絡すれば、成分表、MSDSをもらえますので、その内容を確認すればわかります。
次に、該当項目があれば、一度排水を検査し、基準内であるかを確認します。
尚、不安な場合、水質検査会社に相談すれば丁寧に教えてくれるはずです。

最後に、基準内でも濁った水だと見た目が悪いので、注意が必要かもしれませんね。

お礼

2006/03/07 08:46

ありがとうございます。
MSDSにて確認したところ確か第2種指定化学物質が含まれていたと
思います。(今手元にMSDSがないため量を確認できませんでしたが)
やはり設備設置後の排水調査になってしまうのでしょうか?
また排水量が50m^3を超えている場合どのような管理と
届出が必要なのでしょうか?
環境に対してはてんで素人のなのでお手数でしょうが
教えていただけますでしょうか。

質問者

お礼をおくりました

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