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38年間公務員、退職後は民間会社、経過的加算は?
2022/08/14 12:44
お世話になります。昭和31年度生まれで、大学卒業後にすぐ国家公務員となり満60歳の年度末で定年退職して、その後に民間会社へ就職し現在まで5年近く働いています。
国家公務員時代の38年間は、たしか36.5年国家公務員共済保険を納付して、定年前の1.5年間は共済年金が厚生年金へ統合されて厚生年金保険を納付したと思います。
また、大学生時代は、まったく年金を納付していません。
そこで、ご質問ですが、経過的加算は次の➀か、それとも②のどちらでしょうか?
➀上限40年-38年=2年
②36.5年は共済年金保険だから、上限40年-1.5年=38.5年
質問者が選んだベストアンサー
> 定年直前の1.5年は、共済年金と厚生年金が統合された広義の厚生年金だから、やはり共済年金ではなく厚生年金となってしまうと理解するのでしょうか?
共済年金は廃止されたのです。そしてそれ以降は公務員も私学教員も厚生年金の被保険者となったのです。だから「広義の厚生年金」とかではなく単なる厚生年金です。
もちろんそれ以前に共済年金として払い込んだ分は共済年金としての給付がなされます。
なお,この年金制度の一元化は,少子高齢化が進むにあたって公務員の共済年金を助けるという意味合いが強いです。その当時の共済年金の年金扶養比率(高齢者を何人の被保険者で支えているかを表す指標)は厚生年金よりも小さくて,共済年金の将来の給付に無理が来ることが明らかになったのです。
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その他の回答 (5件中 1~5件目)
#3です。
間違いを見つけた。正しくは
そこから20歳以上60歳未満の期間の1.5年分を引いた分が経過的加算額として支給されます。
厚生年金には70歳まで加入できますので、あと5年分は増やすことができます。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分として計算した額から厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金相当額を算出し、定額部分から差し引いたものが経過的加算額です。
定額部分として計算されるのは、定年前の1.5年間とその後の5年間の計6.5年間。
そこから歳以上60歳未満の期間の1.5年分を引いた分が経過的加算額として支給されます。
厚生年金には70歳まで加入できますので、あと10年分は増やすことができます。
お礼
2022/08/15 07:39
ありがとうございます。
なかなか、難しくてすぐには理解できません。
よく見てみて、考えてみます。
経過的加算額は以下の式で計算されます。
経過的加算額=「定額部分の年金額」-「老齢基礎年金相当額」
質問者さんの場合、右辺「老齢基礎年金相当額」は22歳ころから60歳までの約38年間分です。
一方、左辺「定額部分の年金額」は60歳以降の厚生年金加入期間分も算入されて、上限の40年分(480月)で計算します。共済期間分も含みます。
結果的には、満額(40年分)の老齢基礎年金相当額を受給できることになります。
経過的加算
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-01.html
定額部分
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/teigakububun.html
なお、上記の「経過的加算額」に似た用語として、「経過的職域加算額」というのがありますが、これは公務員等の3階部分の年金に相当するものですので、共済期間の36.5年で計算されます。
https://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/seido/ichigenkago/keika/taishoku.html
お礼
2022/08/15 07:35
ありがとうございます。
ご提示のリンク先をよく見てみます。
ねんきんネットでちゃんと調べたほうがいいと思います。後々役に立ちますし。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
お礼
2022/08/15 07:31
早速、みてみます。
ありがとうございました>
お礼
2022/08/15 16:11
ありがとうございます。
定年直前の1.5年は、共済年金と厚生年金が統合された広義の厚生年金だから、やはり共済年金ではなく厚生年金となってしまうと理解するのでしょうか?