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締切済み
貸ガレージで火災を起こしてしまったら
2022/10/29 17:11
自分の過失で借りているガレージが火事になり、つながっている隣の貸ガレージの車が燃えたら、損害を請求されるのでしょうか。貸ガレージにも失火法は適用されるのでしょうか。
回答 (2件中 1~2件目)
借りているガレージが自宅の敷地内にある場合(要するにガレージ含めて賃貸されている場合)は失火責任法の対象となりますが、自宅敷地内ではなく独立して借りている場合は住居とみなされませんので失火責任法の対象外となり、賠償義務が生じます。
補足
2022/11/06 20:46
火災を起こした場合の保険を探しても保険会社に聞いてもありません。みなさんどのようにしているのでしょうか。
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お礼
2022/11/07 15:01
回答ありがとうございます。
回答さんがおっしゃる住居に限られるとは何の根拠でしょうか。失火法に住居と書かれているところは無く、工作物からの火災において失火責任法の適用を延焼部分に限定した判例もあります。過去においては無人になった飲食店テナントや貸しビルから出火して延焼した事件でも失火法が適用されていますし、また工作物の占有者が損害防止のために必要な注意義務を果たしている場合には工作物の所有者が賠償責任を負う民法第717条がありますがこの内容をそのように解釈したらよいのでしょうか。お教えください。