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人身事故の休業損害
2023/01/18 07:11
サラリーマンです。
交差点での車(相手)と徒歩(私)の事故です。
軽傷でしたので事故後2日間仕事を休み、数日勤務しました。
その後痛みが辛い日があったため2日休みましたが後は最終の診察日まで通常通り勤務しました。
診察に行ったのは初日と最終日だけです。
診断書は全治2週間でもらい結果1ヶ月程で治療終了となりました。
この場合、欠勤した5日分の休業保証は頂けるのでしょうか?
休業損害証明は提出済みで保険会社からの連絡待ちです。
ネットでは1日当たりの金額を出すのに3ヶ月分の給与総支給額を90日で割る、または稼働日数で割る方法があるそうですが、私は週休二日制のため金額の差が大きいです。
稼働日数での計算方法で進めてもらうには弁護士に入ってもらわないと難しい、との情報が多いです。
費用などの面から弁護士に入ってもらう事は考えてないため保険会社から90日の計算で出された場合、そのまま受け入れるしかないのでしょうか?
また、今回の事故だと別途慰謝料は頂けるのでしょうか?
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
第三者行為のため、交通事故で入院する場合傷病手当金受給要件を満たしていても、傷病手当金を受給することはできませんので保険会社が提示する金額だけとなります。
交通事故の慰謝料は、「交通事故による身体の損傷から生じた精神的苦痛」に対して支払われます。
保険会社が提示する金額に納得がいかない場合は、加害者側に足りない分と慰謝料を示談請求することになります。
補足
2023/01/18 10:13
ありがとうございます。
今回入院はなく、通院のみでしたがその場合はどうなりますでしょうか?
お礼
2023/01/18 19:15
ご丁寧にありがとうございます。
保険会社の提示通りで飲もうと思います。