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回答 (3件中 1~3件目)
借用書が法的に有効なら、貸した人は借用書に従って取り立てできる。
借りた人がそんな借用書なんて書いてないと言い出したら、借用書を証明するのが面倒である。だから最初から公正証書で作っておく。
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2023/02/25 12:19
回答No.2
別に借用書など無くても可能です
ただ相手に支払い能力がなければ裁判で買ってもお金は払われません
この場合は取り立て不能となります