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締切済み

個人間の金銭のやりとり

2023/02/25 11:53

個人的な金銭の貸し借りで
借用書のような一筆があれば
取り立てる事って可能ですか?

回答 (3件中 1~3件目)

2023/02/25 13:40
回答No.3

借用書が法的に有効なら、貸した人は借用書に従って取り立てできる。

借りた人がそんな借用書なんて書いてないと言い出したら、借用書を証明するのが面倒である。だから最初から公正証書で作っておく。

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質問する
2023/02/25 12:19
回答No.2

別に借用書など無くても可能です

ただ相手に支払い能力がなければ裁判で買ってもお金は払われません
この場合は取り立て不能となります

2023/02/25 12:19
回答No.1

請求することは可能ですが、借金をする人は、お金を貯めるとかの能力がありません。
つまり、お金を持っていないので、いくら請求しても、返してもらえません。

借用書のような一筆では、裁判では、認められない恐れがあります。
借用書の形式にのっとったものでないと、だめな可能性があります。

お礼をおくりました

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