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締切済み

遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給について

2023/06/26 12:54

遺族厚生年金と老齢厚生年金は65歳以後であれば併給されますが遺族厚生年金のうち老齢厚生年金相当分は支給停止され残りだけ支払われます
それなら最初から遺族厚生年金だけをもらうのと同じじゃないですか?

「遺族厚生年金と老齢厚生年金は65歳以後であれば併給される」という制度が存在することの意味ってどこにあるんでしょうか

回答 (2件中 1~2件目)

2023/06/26 15:20
回答No.2

>「遺族厚生年金と老齢厚生年金は65歳以後であれば併給される」という制度が存在することの意味ってどこにあるんでしょうか

まず、ここで言っている「老齢厚生年金」は遺族の方が年金を受け取る年齢になって受け取るご自分で納めてきた年金です。

厚生年金というのはそもそも「二階建て」になっていて国民年金だけの「基礎年金」部分と会社員などの場合はその上に「厚生年金」部分が上積みされた状態です。

そして遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、そのうち一緒に受け取れるのは「(基礎年金部分を除いた)遺族厚生年金」のほうですよ、というお話です。

>最初から遺族厚生年金だけをもらうのと同じじゃないですか?
受け取れるのは遺族厚生年金と、ご自分の年金の両方です。(場合による)
なので同じではありません。

参考
遺族年金と自分の年金は両方もらえるの?|【遺族厚生年金と国民年金】
https://tsugunavi.funaisoken.co.jp/columns/59994/

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2023/06/26 14:48
回答No.1

> それなら最初から遺族厚生年金だけをもらうのと同じじゃないですか?

それにかかる所得税額が全然違います。

補足

2023/06/26 20:04

ご回答ありがとうございます
納税前の純粋な支給額に差異が生じるとしたらどのようなものになりますか?

質問者

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