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ベストアンサー

年金 障害者人的控除について

2014/01/13 17:26

祖父(65歳以上)の年金が年収198万円あります。
年金控除の計算上では、198×100%-70万円=128万円となり、それに、5.105%をかけると、実質6.53万円が年金の所得税になり、実際に支払っています。
しかし、祖母(同居、同一世帯)が、
身体障害者二級です。
その場合、特別障害者、同居の人的控除の75万円まで排除されるので、毎年の所得税6.53万円は、払わなくてはいいのではないのかと思うのですが?
私は専門家ではないので詳しく分かりません。
それにもし、6.53万円払わなくていい場合、遡って返金してもらうことは可能ですか?
どなたかご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/01/13 18:06
回答No.1

>祖父(65歳以上)の年金が年収198万…
>年金控除の計算上では、198×100%-70万円=128万円となり…

違います。
198 - 120 = 78万円
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>5.105%をかけると、実質6.53万円が年金の所得税になり、実際に支払っています…

支払っていますって、どこへ払っているのですか。
考え方が全く違っていますよ。

78万が「所得」。
[所得] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
[課税所得] × [税率] = [所得税]
です。

基礎控除以外の所得控除は一つも該当しないとしても、
(78 - 38) 万 ×5.105% = 20,400円
です。

>祖母(同居、同一世帯)が、身体障害者二級…

祖母の年金所得 (収入ではない) は 38万以下だとして、「所得控除の額の合計額」は、
・基礎控除 38万
・配偶者控除 38万 (70歳以上なら 48万)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
・障害者控除 75万 (同居特別障害者)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
・所得控除の額の合計額 151万

これより「課税所得」は
78 - 151= 0円

よって所得税は発生しません。

>毎年の所得税6.53万円は、払わなくてはいいのでは…

だからそれはどういう形で払ってきましたか。
年金から天引きですか、それとも確定申告をしたのですか。
確定申告をしたのならそんな間違いを犯すことはないと思うので、天引きのまま放置してあったのではありませんか。

>遡って返金してもらうことは可能ですか…

確定申告をしなかったのなら、今から各年ごとの「期限後申告」をどうぞ。
5年前の分まで有効です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

確定申告をしてそれが間違っていたのなら、もう一昨年分しか訂正はできません。
(昨年分は今年これからの申告)
一昨年分について「更正の請求」をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

お礼

2014/01/14 08:03

いろいろ計算が間違っていたのですね。お恥ずかしいです。祖父の年金では2ヶ月に1回1万何百円か引かれていたのでおかしいと思って質問しました。大変助かりました。ありがとうございます。

質問者

補足

2014/01/14 08:15

確定申告は、していました。1万何百円は、年金から天引きされていました。計算上は、間違っていたとはいえやっぱり年金からの所得税の天引き徴収額はおかしいですよね。問い合わせて色々確認したいと思います。ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2014/01/13 20:18
回答No.2

>…私は専門家ではないので詳しく分かりません。

「公的年金」については、「所得税の源泉徴収」「住民税などの特別徴収」の対象になっていますので、『扶養親族等申告書』を提出している場合は、原則として税額が不利になることはありません。

ただし、「ケース・バイ・ケース」で「所得税の過不足の精算(確定申告)」を行ったほうがよい場合もあります。

---
(参考)

『年金Q&A > 扶養親族等申告書 > 申告書を提出した場合の源泉徴収税額は、どのように計算するのですか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=7456&faq_genre=036
『[PDF]扶養親族等申告書の記入方法について|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/fuyoshinzoku/pdf/24_sumi.pdf
『年金からの特別徴収|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3246

『高齢者と税(年金と税)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm
『年金を受け取ったとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto309.htm

『障害者と税|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm

『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm
>>重複しない限り、いずれの者の扶養親族としても差し支えありません。

---
なお、いろいろと誤解をされているようですから、まずは「日本年金機構」と「最寄りの税務署(住民税は市町村)」で相談されることをお勧めします。

『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm

>…もし、6.53万円払わなくていい場合、遡って返金してもらうことは可能ですか?

はい、「税金の過不足精算(確定申告)」の時効は「5年」です。

『還付申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

*****
(その他参考URL)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『税務署 混雑開始』(2013/01/17)
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html
『住民税の所得控除一覧 |東京都主税局』
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

お礼

2014/01/14 08:17

ご回答ありがとうございます。とても、参考になりたした。詳しく調べてみます。

質問者

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