本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

ベストアンサー

年金の確定申告について

2014/02/15 19:41

叔母の年金の確定申告について教えてください。
年金は、年間約200万円です。年400万円以下の場合は、確定申告しないで済むようですが、株式の損失を繰り越すために確定申告をしようと思います。しかし、国税庁のe-taxで計算したところ、200万-120万( 公的年金等の控除額)-38万(基礎控除)=42万の課税所得に5%の所得税がかかるようでした。
 もし確定申告をしない場合、この所得税は支払わなくてもいいのですか?源泉徴収はされていません。教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/02/16 01:49
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。

>もし確定申告をしない場合、この所得税は支払わなくてもいいのですか?

はい、以下の【特例】に該当する方人は、「所得税の過不足精算(確定申告)はしなくてもよい」=「不足する所得税があっても納めなくてよい」ことになっています。

『公的年金等を受給されている方へ』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

>源泉徴収はされていません。

『公的年金等の源泉徴収票』の「社会保険料の金額」や「控除対象扶養親族の数」などの項目に何かしら記載はありませんでしょうか?

「社会保険料控除」や「扶養控除など」、つまり「所得控除」によって、「源泉所得税額0円」になっていると思われます。

申告書作成の際にも、入力を忘れないようになさって下さい。

『年金Q&A (源泉徴収票について)』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=038
『年金Q&A (扶養親族等申告書)』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=036

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

*****
(その他参考URL)

『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08
(多摩市の案内)『年金所得者の住民税申告・確定申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14663/14134/014702.html

お礼

2014/02/22 17:08

回答ありがとうございます。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (4件中 1~4件目)

2014/02/16 15:58
回答No.4

受給されてる年金はすべて老齢年金でしょうか?
遺族年金は非課税ですが。

例えば150万遺族+50万老齢ならば,
老齢120万未満なので、課税はされません。

お礼

2014/02/22 17:08

回答ありがとうございます。

質問者
2014/02/15 20:53
回答No.2

叔母様は約200万円の公的年金等(老齢厚生年金・老齢基礎年金・企業年金等)を受給されており、年齢が65歳以上のため120万円の公的年金等控除を受けているものと思います。

>200万-120万( 公的年金等の控除額)-38万(基礎控除)=42万の課税所得に5%の所得税がかかるようでした。
>所得税の源泉徴収はされていません。

所得控除で抜けているのが有りませんか?

・200万円の年金であれば、社会保険料(健康保険、介護保険)控除があるかと思いますが。
社会保険料控除額は源泉徴収票に記載されています。
・寡婦控除はありませんか?
税法上の寡婦に相当すれば、27万円の控除が受けられます。

お礼

2014/02/15 21:01

回答ありがとうございます。

質問者
2014/02/15 20:53
回答No.1

>公的年金等の控除額)-38万(基礎控除)=42万の課税所得に5%の所得税…

基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は本当に一つも該当しないのですか。
自分で国民健康保険を払っていたりしませんか。

>年400万円以下の場合は、確定申告しないで…
>もし確定申告をしない場合、この所得税は支払わなくてもいいのですか…

はい。

>株式の損失を繰り越す…

確定申告をしなかったら、それもご破算になりますけど。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

お礼

2014/02/15 20:59

回答ありがとうございます。

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。