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相続税について
2014/02/20 22:37
父親が死亡して、法定相続人は母親、子供2人です。
遺産総額の価額が1億2000万円あります。
法定相続とおり、母親が1/2、子供2人がそれぞれ1/4づつ相続するとすれば、
相続税の計算は、どのようになるのでしょうか?
計算式も含めて、教えて下さい。
質問者が選んだベストアンサー
1、各人の課税価格の計算
母12、000万円×50%=6、000万円
子12、000万円×25%=3、000万円(これが二人)。
2、課税遺産の総額の計算
(母6、000万円+子3、000万円×2)ー(1、000万円×3(人)+5、000万円)=4、000万円
、
3課税遺産総額に応じる各人の取得金額(法定相続分による)
母4、000万円×50%=2、000万円
子4、000万円×25%=1、000万円(これが二人)
4、各取得額を基にした算出税額
母 2、000万円×15%ー50万円=250万円
子 1、000万円×10%=100万円
5、相続税の総額
250万円+100万円+100万円=450万円
6、各人ごとの相続税額の計算
母 450万円×50%=225万円
子 450万円×25%=1、125、000円
7、上記の金額のうち、母は、配偶者に対する相続税額の軽減が受けられるので、225万円を納付する必要がない。
子それぞれが、1、125、000円の納税義務を負います。
納税すべき相続税額は1、125、000円×2(子二人なので)=225万円です。
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その他の回答 (2件中 1~2件目)
前提条件を書かせていただきます。
平成26年12月31日までに開始した相続(一般に亡くなった日)
遺産総額が相続税評価額による金額
債務控除(葬式費用負担を含む)がない
その他特殊な控除等がないこと
基礎控除額
1000万円×3人+5000万円=8000万円
税額計算
(1億2000万円-8000万円)×1/2=2000万円
2000万円×15%-50万円=250万円・・・(1)
(1億2000万円-8000万円)×1/2×1/2=1000万円
1000万円×10%=100万円・・・(2)
(1億2000万円-8000万円)×1/2×1/2=1000万円
1000万円×10%=100万円・・・(3)
相続税の総額
(1)+(2)+(3)=450万円
この相続税の総額を遺産の取得割合で各相続人が負担することとなりますが、配偶者が取得した遺産については、配偶者の税額軽減という制度があり、ご質問の遺産の場合には、配偶者が取得した遺産についての相続税は0円となります。
したがって、法定相続分通り配偶者が取得したとすれば、は言い遇者は相続税の負担がなく、法定相続分通り子が取得したとすれば、それぞれの子の負担する相続税は125万円ずつとなることでしょう。
また、すべてを配偶者が取得する相続となれば、相続税の申告等は必要ですが、負担する相続税はないこととなるでしょうね。
遺産の総額が時価などでお考えであれば、その中にある不動産は相続税法による評価での計算をされることです。特例や優遇などの計算方法もありますのでご注意ください。
配偶者の軽減を利用するだけでは、相続税を先送りしている様にも見えますが、次の相続の際に再び相続税の基礎控除があります。円満な相続であれば、税負担の少なくなるような方法も視野に入れ、次の相続での見込まれる基礎控除程度である7000万円を配偶者が相続とし、そのほかの遺産を子が相続するなどという方法もありでしょう。