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源泉徴収の支払い調書が送れない場合

2014/02/22 18:37

社内で講演をしてもらった住職にお礼として現金10万円をお渡ししました。
源泉徴収し、会社から税金は納めたのですが、先方からはお布施としてもらったので領収書は
発行しないと言われて、結局領収書はもらうことができなかったようです。
相手との関係がこじれるとまずいので担当者も領収書をもらうことはできなかったようです。


税務調査があった時に、これはお布施ではなく謝礼であるとみなされる可能性が高いので、
源泉徴収後の10万円をお渡ししたことととして経理処理をし、源泉税は国に納めました。

領収書をもらっていないし、先方は源泉徴収されたことも知らないので、先方に支払調書を送る
ことができません。

このような処理をしたのですが、何か問題はないでしょうか?

国に税金は納めているし、先方の受取金額が減ったわけでもないので、特に問題はないと思っているのですが。
あるとすれば先方が確定申告する際に今回の源泉分損をするということでしょうか?
ただ本人は源泉されたことは知らないので、ここも問題は無いのかと思っています。

よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/02/22 22:31
回答No.2

問題ありません。
1 支払う側としては「講演の報酬」として処理すればいいのです。
講演の報酬ならば、源泉所得税の徴収をすべきなので、源泉徴収をして納付するのは正です。

2 受取側が領収書を出そうが拒否しようが無関係です。
 社内経理処理で領収書がないので困るというならば、出金伝票を作成して記録を残します。

3 受け取った者(坊さん)が、源泉所得税を引かれてることを認識していて、確定申告時にそれを精算してもいいですし、源泉所得税が引かれてることを無視しても、あなたの会社が関係することではありません。
貴社では「するべきことはしてる」のです。

4「先方が確定申告する際に今回の源泉分損をするということでしょうか?ただ本人は源泉されたことは知らないので、ここも問題は無いのかと思っています。」
そのとおりです。

なお給与の源泉徴収票とちがい、支払調書は本人への交付義務はありません。

お礼

2014/02/23 17:12

ありがとうございました。もやもやしていたものがすっきりしました。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2014/02/22 21:34
回答No.1

>講演をしてもらった住職にお礼として…

それは、宗教法人“自民寺”に頼んだんですか、それも“安倍晋三”個人に頼んだんですか。

>源泉徴収し、会社から税金は納めたのですが…

法人を呼んだのなら、源泉徴収は関係なし。
個人を呼んだのなら、講演料や原稿料は源泉徴収対象。

>領収書をもらっていないし…

税務処理としては、必ずしも領収証が金科玉条なのではありませんが、社内の経理処理として必用なのですか。

>先方に支払調書を送ることができません…

給与の源泉徴収票と違って、支払調書は受取人への交付義務などありません。
支払調書はあくまでも税務署へ提出するものです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm

まあ、受取人に渡してはいけないという決まりもないので、渡している企業も多いのは事実ですけど。
どうしても渡したいのなら、80円切手を貼って送れば良いでしょう。
それとも、80円がもったいないというご質問ですか。

>このような処理をしたのですが、何か問題はないでしょうか…

税務的には完璧です。
あとはあなたの会社内部の問題だけ。

>先方の受取金額が減ったわけでもないので…

あらら、おかしな考えですね。
所得税というのは、もらった者が負担する税です。
支払い側が負担するのではありません。
10万円で契約したのなら、10% 引いて 9万円を払えば良かったのです。

逆に言うと、10万円払ったのなら、社内処理としては 111,111円 (復興税でもう少し半端な数字ですけど) を払って、そのうち 11.111円は受取人の納税を代行しただけです。

そもそも、これが社員の給与だったら、そんなことを言わないでしょう。
月給 30万円の約束で入社してきた社員は、30万から源泉徴収票はじめ諸々を引かれて 25万とか 26万しか給料袋には入っていないのですよ。

>あるとすれば先方が確定申告する際に今回の源泉分…

税務署が事細かくチェックするとすれば、「売上」は 11万何千円かあるのに 10万円しか申告していない、過少申告、すなわち脱税だということになるでしょう。

>ただ本人は源泉されたことは知らないので…

それはあなた、はっきり言って間違っていますよ。
他人の税金を天引きして預かるからには、その旨をきちんと説明しなければなりません。
その説明のために多くの会社では、本来は受取人へ渡す必要のない支払調書を渡すことで、説明に代えているのです。
支払調書を送りたくないのなら、別の手段で税金を天引きしたことを伝えなければいけません。

お礼

2014/02/23 17:10

ありがとうございました。

質問者

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