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年金未納・個人年金・自分で貯蓄について

2014/02/24 10:18

回答お願いします。 旦那は個人事業主32歳 妻専従者30歳 子ども幼児3人です。 旦那は国民年金を一度も支払っていません。 妻はトータル2年分くらい支払い出産後、免除のハガキが来たので提出しました。23年あたりから、個人事業主になり、所得も少なく、200万いかないくらいなのですが国民年金の免除申請をした場合、そこからどうやって計算し残りの未納分を支払うのでしょうか?未納分を支払っていっても老後に貰える金額は少ないですよね?国民年金を支払うのは義務なのは重々承知しています・・・
 国民年金・個人年金か自分で貯蓄かどの方法が老後、これからよいのか分からないです。
今年からようやく、月に2・3万は貯蓄にまわせるようになりました。個人年金一万くらいにかける、残りは貯蓄する。貯蓄がたまったら、定期預金をつくり引き出せないようにする方法がよいのかなと思ったり。。。ほかにどんな方法がありますか?
個人年金のメリット・デメリットをみますが、よく理解できずにいます。 個人年金の会社が倒産すれが元金以上にはもらえる確率が低いや個人年金は確定申告時、控除できる。物価があがれば、個人年金より国民年金のほうがよいなど。。。 分かりやすく教えていただきたいです。  

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2014/02/24 11:37
回答No.2

国民年金・個人年金か自分で貯蓄を比較すると,国民年金が圧倒的に有利です。

国民年金の不利な点を言えば,
1.途中で解約が出来ないので,現金が必要なときに困る。
2.途中で死亡したときに受け取る死亡一時金が少ない。
3.老齢年金の最低保証期間がない。つまり死んだら年金はストップです。(遺族年金はある。)

しかし,国民年金は物価が上がれば年金額は増えるし,何よりも年金として受け取れる金額が多いのです。同じ掛け金で,民間の個人年金の約2倍の年金が受け取れます。
国民年金も確定申告時に控除できますし,障害年金,遺族年金を受け取る権利も出来ます。保険料が未払いだと遺族年金や障害年金は受け取れません。

結論としては,
どうしても必要なときのためにある程度の金額を貯金する。
それ以上は国民年金の未納分をなくす。
それ以上にお金があれば小規模企業共済とか国民年金基金とかに加入し,その後に初めて民間の保険に加入する。
ですね。

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2014/02/24 13:37
回答No.3

国民基礎年金を納付しない場合の不利益。(給与所得者以外の学生・自営業・無職等の人たちには大きな不利益になります)

給与所得者(会社員・パート等)は、厚生年金がほぼ強制的に天引きとなります。
厚生年金(2号被保険者)は、国民基礎年金+厚生年金・共済年金の2階建てとなり、会社が半額負担をします。(厚生年金の会社としての届けをしないのは、違法です)
厚生年金(2号被保険者)になると、無職の配偶者も国民基礎年金(3号被保険者)と認められて、国民基礎年金は納付の義務はありません。

給与所得者で無い人(自営業など)や、無職の人なら、国民基礎年金(1号被保険者)となるので、自分で納付義務があります。
国民基礎年金(1号被保険者)の納付書は、世帯主あてに納付書が届きます。

-------------------

国民基礎年金をかけていないと・・・・・・学生・自営業・無職等の人たちは、その税金や、年金や、障害者になった時の見返りに影響があります。

(1) 国民基礎年金を貰う場合、2009年から1/2の税金が入っています。(それ以前の税金分は1/3)
国民基礎年金の期間を貰う為の規定の年数以下の場合、その未納の期間の税金分の1/2の年金しか貰えませんし、また、貰う為の規定の期間以上で有っても、未納の期間の年金額は1/2しか計算されません。
(規定の納付年数が有っても、2009年以前の未納期間については、税金分の1/3が適用されるか、2009年からの税金分の1/2が適用されるか分かりません。)

(2) 今年の平成26年4月から、消費税も税率が上がることが決まりましたが、政府は、この、消費税でアップ分は国民基礎年金にもと考えているようです。
税率がアップした消費税を支払っているのに、国民基礎年金の納付の期間が規定の年数以下では、この消費税率の上昇分までも貰えません。

(3) 国民基礎年金を納付していると、年末調整・確定申告の控除の対象なので、所得税が減額します。しかし、国民年金を納付しないと控除されないので、年末調整・確定申告をしても所得税が増えます。

(4) 国民年金の納付で年末調整・確定申告をすると,そのデータが市県民税等の地方税(都道府県市町村民税)にも影響が出ます。
国民年金を控除すると、所得税が減額するので、市県民税でも減額されます。しかし、国民年金の控除をしないと所得税は減額されないので、市県民税も減額されません。

(5) さらに、地方税(都道府県市町村民税)は、国民健康保険税(国保)の算出の基礎にもなります。
地方税が減額されれば,国民健康保険税(国保)でも減額対象になります。しかし、市県民税が減額されないなら、国民健康保険税(国保)も減額されません。

(6) 成人後に、障碍者になった時は、障碍者年金の税金分までを貰う権利も無くなりす。

国民基礎年金は、障碍保険も兼ねています。


● このように、国民基礎年金の納付をしないと、所得税の減額にもならないし、消費税等の各種税金を支払った分の年金としてもらえる分まだ貰えなくなるかもしれないし、市県民税の地方税や国民健康保険(国保)の算出金額も多くなるなどの影響が出ます。
預貯金の利子を考えるよりも、これら確定申告の年金控除による所得税・地方税・国民健康保険等のほうが、安くなることも考えていますか?
金融機関が、ペイオフ/倒産したら元も子もなくなりますが、安全性では、年金は日本国が存在する限りつぶれません(年金支給が減額になるかもしれませんが・・・・)



次の検索は、一昨年の春のニュースです。
強制徴収・差押さえ等は、現在、まだ決定していませんが、もし、決定した時の国民基礎年金の納付にあわてない様にして下さい。
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%80%E6%82%AA%E8%B3%AA%E6%BB%9E%E7%B4%8D%E8%80%85%E3%81%AE%E5%BC%B7%E5%88%B6%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E3%80%80%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BA%81%E3%81%8C%E8%AB%8B%E8%B2%A0&lr=lang_ja
-------------------------------

次の文章は、過去質も間のある回答者のものですが、私も引用させていただきます。

そもそも国民年金は「定年のない」農業や自営業の人を想定して作られた制度なので、商売等の収入プラス国民年金で老後の収入にしてくださいということなのです。
 それを一部の馬鹿で無知なマスコミや新聞が、国民年金だけでどうやって生活するんだというアホなことを言っているわけです。
国民年金だけで生活なんかできるわけありません。貯金と年金(国民年金基金や、厚生年金基金や、個人年金)をプラスして生活するんです。
だいたい、年金を貰う年齢になった段階で貯金も資産もないのは自堕落な人間か計画性のないおろか者です。
 意味がないと思って払わないでいたらいざ年金を貰う年齢になってなんでもっと早く教えてくれなかった、そうすれば真面目に払った、説明しなかった役所が悪いなどとわめき出します。
 周りの老人が国から年金をもらっていて、何かと集まれば話題になったり、年金で旅行に行ったり、孫に年金から小遣いをやっているのに、自分だけがもらえないとか、話題にも入れない、旅行にもいけない、孫に小遣いもやれずに孫から邪険にされたりということがみじめに思えなければ、納付しないのもありでしょう。
ただ最近は、「悪質」とみなされた滞納者には差し押さえもすることがあるらしいので、せいぜい気をつけてください。
 今より状況が良くなるとは思えませんが、払っていないといざ障害になった時に障害年金ももらえませんし、残された家族に遺族年金も出ないことになります。老後のための備えだけではないのです。
年金は受給資格を得れば、国が最低限保証することになっています。
生活保護で本来の目的から逸脱した使い方をしている馬鹿者もおりますが、そのうち、そういうこ
とはできなくなるような気がします。

2014/02/24 10:32
回答No.1

みなさん勘違いされているのですが、国民年金は保険商品ではなく人頭税たる税金です。現在は、国税庁と日本年金機構の2箇所に国税および国民年金を納付することになっていますが、そう遠くない内に歳入庁として一本化されることが政府の方向性として定まっています。

国民年金を支払っておらず、その支払い能力がある人(=勤務実態がある人。高齢者で障害があるなど一部の人を除く)は、その悪質性から給与差し押さえおよび財産差し押さえ(=銀行預金の差し押さえ、不動産や自動車など換金可能資産の差し押さえ)を行う方向性が2013年末より決定され、すでに執行されています。

未納の金額が大きくなればなるだけ、あとあと苦労するだけです。また出産時に免除とありますが、免除でなく支払い猶予(=後で支払う)ですので、お間違えなく。

お礼をおくりました

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