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ベストアンサー
薬事法非該当品は、すなわち税控除対象外?
2014/03/07 11:44
理解の確認ですが、薬事法非該当品で、医師の診断書にもない場合は税控除対象外ですよね。
さして高額な商品ではないものの、医師に使用を勧められています。
できれば医療費控除として申請したいのですが。
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お礼
2014/03/07 23:43
分かりやすい例をありがとうございます。
私も税務署で確認してみます。