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債務整理時の銀行預金について
2014/03/22 10:00
教えてください。債務整理等で銀行ローンも整理対象にした場合、当然銀行側は、口座凍結して
預貯金があれば引出が出来なくなると思いますが、その場合は口座凍結というのは、
(1)どの程度の期間口座が使用出来なくなるのでしょうか?
銀行側と債務整理で和解とか個人再生の場合は、裁判所から「計画の承認」が下りるまで
なのか?
(2)それとも一生、口座凍結された口座は使用出来ないのでしょうか?
あとその銀行に新規口座開設は出来ますか?
御存じの方よろしくお願い致します。
質問者が選んだベストアンサー
(1)債務整理や個人再生の合意が得られるまで。
(2)破産(弁護士による任意整理含む)であれば、預金相殺後強制解約。
法的に決着が着いた、個人信用情報上問題はクリアされたといっても、各銀行には内規があります。過去契損先(銀行に不利益を与えた先)は事故先として記録から消えません。データベース化しています。当然二度と金を貸すことはありません。新規口座についても、普通預金だとしても(当座預金など開設させません)過去契損先として許容しないこともあり得ます。
また、口座を開設しようとする人も、常識的には一度不義理をした銀行に再度開設しようとは思わないと考えますが、いかがでしょうか。
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補足
2014/03/22 21:12
回答ありがとうこざいます。住宅ローンと同じ銀行からローンが有り
債務を削減して頂く場合は、何かと困る事も多いのでそのケースは
どうなのか確認したくて質問致しました。