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息子の家賃を息子に代わって母親に支払義務は?
2014/05/09 18:04
息子が、薬局の一角を借りてマッサージ店を開店したいと口約束をし、元の化粧品売場との境界にアルミのパーテーションで間仕切りをした直後に、精神的に自立できない状況の病気に掛かり、現在も入院中で、ベッドに拘束されている状況で、息子と薬局の主人〃間の契約の状況は息子からは聞き出せない状況もと、先日電話で、薬局の主人から7月の本格的な開業は無理と思うが、4月から7月までの家賃は、息子は払うと言っていたので、お母さんが代わりに払って欲しい。16万5千円封筒に入れて送って欲しい。
(1)母親に、支払う義務と権利はあるのか?
(2)薬局の一部を囲っただけの設備は何も無い4坪ばかりの住宅地の中の物件に5万五千円の賃料 は妥当なのか
(3)納得のいく金額を支払って、原状復帰も含めて示談するとして、どんな立場でどんな示談書を作成 すれば良いのか?
息子は、現在のサラリーマンの経理の仕事もマッサージの仕事も今の状況では無理です。
回答 (3件中 1~3件目)
親のくせしてそんなこともわからないの?
あきれてしまいますな。
オヤオヤですな。
そんなにはらいたければ,払ったらいかが?
オレオレ詐欺でもしてあげましょうか?
あなたのような方は絶好のターゲットですよ。
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まずは契約書を確認してください。
(1)母親に、支払う義務と権利はあるのか?
母親が保証人(連帯保証含む)になっていない限り、母親に支払の義務はありません。母親が任意で支払う事は母親の自由です。
(2)薬局の一部を囲っただけの設備は何も無い4坪ばかりの住宅地の中の物件に5万五千円の賃料は妥当なのか?
駅からの距離や人通りその他近隣の状況、路線地価などの条件が不明ですので答えようがありません。
(3)納得のいく金額を支払って、原状復帰も含めて示談するとして、どんな立場でどんな示談書を作成すれば良いのか?
質問(1)の通りです。母親が保証人や後見人、代理人などになっていない限り、母親に示談する権原はありません。
もしわたしがあなたの立場なら、16万5千円を息子に代わって支払い、「この金額には原状復帰に要する費用と残置資産の譲渡を含む。これで今後一切互いに請求しない」という旨の証書を交わします。