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叔母甥間の相続税をお教え下さい

2014/06/16 14:41

75歳の独身の叔母が甥に30坪の土地を遺言で相続させる場合
相続税はどのくらいなのかお教え下さい。
土地の公示価格は1坪110万円です。
宜しくお願い申しあげます。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/06/16 16:04
回答No.2

>独身の叔母が甥に…

叔母から甥であろうが、親から子であろうが理屈は同じです。

>土地の公示価格は1坪110万円です…

国交省の公示価格ではなく、国税庁が発表する「路線価」で判断します。
路線価が定められていない土地なら固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>30坪の土地を遺言で相続…

路線価が 100万なら 3,000万ですか。
それでその叔母はあなた以外の相続人に譲る現金や預金その他あらゆる遺産を含めるといくらほどになるのですか。
また、あなたも含めて法定相続人は全部で何人いるのですか。

>相続税はどのくらいなのか…

その話が今年中だとして、
5,000万 + 1,000万 × [法定相続人]
の基礎控除がありますから、遺産総額がこれ以下なら無税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
これを上回るなら、上回る部分の 10% から上です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

なお、その叔母はまだ旅立ったわけではないのですね。
来年になると、相続税法が改正 (改悪) されることになっていますので、もっと少ない遺産でも相続税が発生するようになる予定です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

お礼

2014/06/17 07:27

多々ご教授戴き有難うございました。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2014/06/16 15:36
回答No.1

相続税の計算は、まず、遺産の総額に対して相続税の総額がいくら、という計算をして、それを財産を取得した人ごとに取得した財産の金額で按分して計算します。(かなり大雑把な説明です)

ですので、財産の総額がいくらであるとか、相続人が何人いるとか、といった情報がないと計算できません。

お礼をおくりました

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