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相続税の虚偽申告をした場合の連帯責任について

2014/06/25 12:24

妹が母から受けた生前贈与を隠し、相続税の虚偽申告をして、事後税務調査でそのことが発覚した場合、私も連帯責任を問われますか?
追加の相続税と罰金のようなものを私も支払わなければなりませんか?
多分妹は贈与税を支払っていないと思います。

母(現在要介護5で重度のアルツハイマー型認知症を患っています。)が余命少なくなり、で相続税が心配になってきました。
母の財産は、銀行預金が6000万円、上場株式が2000万円(今の時価です)、私と同居している土地が路線価で5300万円)です。

母に万が一のことがあった時は、土地を私が相続し、葬儀代、2人分の相続税と税理士・司法書士等の必要経費を支払った残りの現金と株式は妹に相続して貰おうと考えています。

妹の生前贈与についてのいきさつは次の通りです。
今から4年前、テレビで遺産相続争いの番組を見ているときに、
母から「実は妹のXXに2000万円ほどお金をあげた。私の定期預金を解約し、300万円から500万円を何回かに分けて、現金で渡した。解約した預金通帳は妹が持ち帰った。妹の家は貧乏なので、妹の娘の進学が心配だから・・・ 妹のご亭主は世界最大の自動車メーカーの課長クラスなので、貧乏なはずがないのですが・・・」
と言われました。

私はすぐに妹に電話で確認しましたが、「そんなのは貰っていない。お母さんはボケたんじゃない」
と言われ、不審に思いながらもそのままにしておきました。

それから1年後に母が要介護3のアルツハイマーになり、「XXにやったお金を取り返してくれ。」としつこく言うので、再度妹に確認しました。
妹は「ふざけるな!ボケの言うことを真に受けるな!」とかなり怒り、その後母に何度も電話して「ボケ!ふざけるな!」と言いました。
母に「本当に心配なら警察に行きましょうか?」と言うと
「いい、家の恥を他人に聞かれたくない」と言いましたので、やむをえず、その場はそのままにしました。
母は妹から「ボケ!ふざけるな!」と何度も言われたのと、お金のことが心配で殆どノイローゼのような状態になり、要介護3から1年で要介護5の重度のアルツハイマー型認知症になってしまいました。その間「XXに盗まれた8000万円を取り戻してくれ」とほとんど毎日私に言ってきましたが、どうすることもできませんでした。
お金の額も8000万円にかわり、言い方も「盗まれた」に変わってしまいました。
残った銀行預金の額6000万円と妹に渡した2000万円と合わせて8000万円になりますが・・・。

状態のひどいときは私のことも認識できないので、警察に言っても取り合ってくれないだろうし、銀行に預金引き出しの実績を問い合わせした時には
「ご本人のご来店が必要かまたは委任状が必要です」と言われたのでやむなくそのままにしておいた次第です。

なお介護は私と私の妻2人でしており、妹は「一緒に住んでいる人間に介護の責任がある」と言って、私たちが、息子の結婚式に北海道にいくので「2日ほど家に来て母さんの面倒を見てくれないか?」と頼んだ時には、「私にそんな義務はない」と言って何もしてくれませんでした。
なお、妹は2か月に1度くらい2時間くらい母の顔を見にきますが、妹と会った後、母はぐったりしてしまうので、あまり妹にしつこく介護を手伝えと言えない状況です。

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2014/06/25 18:24
回答No.1

相続税対策ではなく、相続対策を専門家と考えることをお勧めいたします。

お母様の認知症はひどいのでしょうか?
判断能力がしっかりするタイミングなどがあれば、そのタイミングで財産の調査と公正証書遺言などを考えるべきでしょう。

高額なお金ですので、振込みなどをしているのではないですかね?
金融機関で本人が求めれば、振込みなどの情報も過去の取引内容も取り寄せることが可能です。
そうすれば、妹さんへ振り込んだ事実がわかることでしょう。

妹さんへすでに渡したぶんを明らかにしたり、それを前提とした公正証書遺言を作成し、妹さんの遺留分を干渉しない程度の遺言であれば、妹さんに口を出させずに、親の意向であなたが相続を有利にさせることも可能でしょう。

税金の心配をされていますが、相続税の調査で生前贈与が見つかれば、相続税の総額が増えることにつながります。しかし、その分相続した財産が妹さんの割合が増えることで、丸まるではなく、一部の負担が必要となると思われます。
また、妹さんの生前贈与の事実を税務署が見つけてくれる可能性もありますね。

遺言などが難しい場合には、通常の遺産分割協議か家庭裁判所での調停で話を進めることとなります。
相続人一人の権限で預貯金などの調査は可能です。税務署が見つけてくれれば、もっと楽です。しかし、税務署のタイミングは遅いでしょうし、預貯金の調査で見つかるかも疑問があるでしょう。
証拠が見つからない時点で話を進める場合には、専門家に遺産分割協議書を作成してもらい、生前贈与などを加味していないこと、隠れた遺産や遺産隠しが見つかった場合には、すべてご破算する、これらの遺産の半分に相当する現金を他の相続人へ払うなどという条件をつけてしまえばよいでしょう。

一番よいのは、今解決させてしまうことです。
認知症ということもありますので、場合によっては成年後見制度を利用してしまうというのも方法です。
そうすれば、成年後見人は財産を把握し、管理する義務がありますので、あなたが成年後見人となれば、本人と同じ権限で調査もできるようになることでしょう。
妹さんが成年後見人となるというのであれば、過去にさかのぼっての財産把握を条件にしたり、介護や介護費用の負担を求めるようにすれば、まず間違いなく後見人になろうとは思わないことでしょう。
主治医に味方になってもらえれば、妹さんと会ったときには症状が悪化しているという意見書をつけてもらえば、成年後見人にふさわしくないと判断してもらえるかもしれませんよ。

成年後見人は、財産管理その他の内容を家庭裁判所へ報告しますし、監督されることにもなります。
お互いにいい加減なことはできなくなるというメリットがあることでしょう。その中で生前贈与などを把握してしまうのがスムーズにも思えます。

妹さんにあなたのやりたいことを気づかれずに、文句を言いにくい状況を作り、計画的に進めるためにも専門家のアドバイスを受けるべきだと思います。

親のすねをかじることは文句を言いませんが、親を尊敬せず侮辱するようなことを言うような人には、きっちりと対処すべきだと思います。

お礼

2014/06/25 19:49

ご丁寧にご回答をいただきありがとうございます。
やはり虚偽申告が露見すれば、私も追加で相続税を支払わねばなりませんね。

現時点では証拠がないので、アドバイスいただいたように、遺産分割協議書を作成するときに、専門家(税理士さんか司法書士さんでしょうね)に作ってもらうことにします。
その時に万が一どちらかに隠し財産があった場合は、相手型に半分を支払うような内容で決着しようと思います。
これは良いアイデアですね。

ところで、母は完全と言っていいほどの認知症でして、以前に主治医の先生に遺言書を作成できますか?と聞きましたが、「はっきり言って不可能です。」と言われました。
妹に与えたお金は、高額のお金ですが、何回かに分けて現金で支払っているようです。
現金での受け渡しをすること自体、脱税を意識してやっているようにしか思えませんが。

実は、母の姉が10年ほど前に、世話になったお礼にと現金で母に1000万円、私に500万円をくれました。
母の姉の介護をしていた(グループホームに入れていましたが)従妹が私と母を銀行に呼びつけ、現金でお金をくれ、その場で銀行に入金をしました。
従妹は私と母にその銀行の口座を前もって作り、預金通帳と印鑑を持ってくるよう指示していました。
その3年後くらいに、私の妻にそのことを知られ、「あなた、日本人として恥ずかしくないの?子供に恥ずかしくないの?亡くなったお父さんに恥ずかしくないの?」と言われ、税務署に行って、納税手続きをしました。亡くなった父は国税庁に勤めていました。
私はふつうのサラリーマンです。
本来の贈与税53万円と延滞税10万8千5百円に無申告加算税を2万6千5百円支払いました。
母にも申告するよう言いましたが、無視されました。申告したかどうかはわかりません。
お恥ずかしいかぎりです。
母はその時の経験で、現金で動かせば、ごまかせると思ったのでしょうね。
成年後見人のことも妹に話しましたが、わたしではだめだと言います。
専門家に後見人になってもらおうかと話しましたが、「お金がかかるから嫌だ。専門家を雇うなら、兄さんのお金でやってちょうだい。」と言いましたので諦めました。

本当にありがとうございました。

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