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相続をした時の税金について。

2014/06/25 21:09

先日母が亡くなり、相続人が姉妹2人私と姉に確定しましたが、自宅は評価額800万円を姉。公社債300万円を姉が継続。
預貯金が1200万円の中から、葬儀とお墓購入と雑費で800万を使い残りから私が300万100万円を2人で折半します。
母が入院していた時の保険会社への請求をし、100万円程(社会保険や年金の払い戻しを含む)が同居していた姉の口座へ、生命保険の死亡受取人に2人がなっている物が500万ずつ。私が受取人になっている物が100万円で一つ。相続税の対象額では無いと思いますが、一時所得で所得税が発生してしまうかも?と、言われてしまい困ってます。どの部分が対象なのか、自宅以外は姉妹2人で折半したいと思うのですが、最善の方法も教えてもらえたらと思います。
よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/06/26 06:23
回答No.2

>生命保険の死亡受取人に2人がなっている物が500万ずつ。私が受取人になっている物が100万円で一つ。相続税の対象額では無いと思いますが、一時所得で所得税が発生してしまうかも?
その保険料を払っていたのがお母様さまなら、相続税の対象で所得税はかかりません。
貴方やお姉さまが払っていた場合は、「一時所得」の対象になります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf

>どの部分が対象なのか、
前に書いたとおりです。
生命保険金です。

なお、相続税は控除額以内なのでかかりません。

お礼

2014/06/26 08:49

すごくわかりやすかったです。
司法書士から所得税の話をされてから、調べてみたのですが、サッパリわからなかったので。。
ありがとうございます。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2014/06/25 21:28
回答No.1

>自宅は評価額800万円…

何の評価額ですか。
税法面では、建物は「固定資産税評価額」で判断します。
不動産屋の時価評価額ではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>生命保険の死亡受取人に2人がなっている…

その保険料を払ったのは誰ですか。
「所得税」の対象になるのは、保険料負担者自身が受取人である場合です。
故人が払っていたのなら、相続税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

>相続税の対象額では無いと思いますが、一時所得で所得税が発生してしまうかも?と、言われてしまい…

誰に言われたのですか。
日本の税制度は、一つの課税主体 (国とか自治体) から二つ以上の直接税がかかることはないようになっています。
相続や贈与で得た金品が、相続税あるいは贈与税の基礎控除以下で税金が発生しないとしても、代わりに他の税 (所得税) がかけられたりすることはありません。

>どの部分が対象なのか…

保険金がどうなのかというだけで、ほかに所得税が関係するものはなさそうです。

税金について詳しくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

お礼

2014/06/26 00:07

回答ありがとうございます。
自宅の評価額は今年度の固定資産税の評価から確定してました。
どちらにしても、相続税以外の税は適応されないと思って良いと言う事だと聞いて安心しました。
一時所得に感しては、司法書士から今日知らされ驚いて調べてみたのですが、なかなか難しい話で理解できなかったので投稿しました。
ありがとうごさいました。

質問者

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