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ベストアンサー

投資信託の配当について

2014/06/30 10:48

投資信託の配当金は、所得として考えるのでしょうか?

確定申告時期ではありませんが、これから仕事を探すので、気になって調べていました。

103万以内のパートで働き、投資信託の配当がある場合、合算が所得になるのでしょうか?
この場合、103万を超えると、扶養控除から外れ、130万以内ならば配偶者特別控除となるのでしょうか?
所得と考えればそうなるのだと思いますが、預金と同じように考えてよいでしょうか?
投資信託は、特定口座で源泉徴収されています。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/06/30 11:20
回答No.2

>103万を超えると、扶養控除から外れ、130万以内ならば配偶者特別控除となるの…

そもそも主たる生計主は誰ですか。
親や祖父母、兄弟なら“配偶者特別控除”は関係ありません。
夫婦間の話なら、“扶養控除”は関係ありません。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親や夫が会社員等ならその年の年末調整で、親や夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

夫婦間の話だとすれば、「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>103万以内のパート…

103万円は「収入」、これを「所得」に換算すると 38万円。
税の話をするとき、「所得」と「収入」は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>投資信託の配当がある…

これは「配当所得」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

所得の種類
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの「収入」同士を足し算しても意味ありません。
それぞれを「所得」に換算してから合計し、それが 38万あるいは 76万を超えるか超えないかを見ます。

>投資信託は、特定口座で源泉徴収されています…

投信本体で損失を出して損益通算のために配当金も確定申告をする場合を除いて、扶養控除や配偶者控除の判定材料である「合計所得金額」には含みません。

>預金と同じように考えてよいでしょうか…

預金の利息は「源泉分離課税」で、また話は違います。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

お礼

2014/06/30 13:33

親切なご回答ありがとうございました。
パート歴8年で、103万以内に抑えて働いていましたので、配偶者控除と配偶者特別控除については理解していましたが、投資信託に関してのことが曖昧でしたので、勉強になりました。

質問者

補足

2014/06/30 12:37

ご回答ありがとうございました。
質問サイトの他の方のいろんな質問を見すぎてわからなくなり、自分で質問してみました。

私の立場を明らかにしていませんでした。
夫の扶養家族である妻の立場での質問です。

もう1つ気になることがありますので、mukaiyama様に質問させていただきます。

昨年度、パートで働いていた時の収入が45万円(源泉徴収あり)でした。
投資信託の配当が年間で75万ほど(源泉徴収あり)があります。(おそらく、今年も同じぐらいあると推測します)
収入は別だということで、投資信託の配当金については気にせず、パート収入の源泉徴収された分のみを還付申告してもかまわないということであっていますか?

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2014/06/30 13:26
回答No.3

>投資信託の配当金については気にせず、パート収入の源泉徴収された分のみを還付申告してもかまわないということで…

配当金から源泉徴収されている限り、それはかまいません。

ただ、

>パートで働いていた時の収入が45万円…

「所得」に換算したら完全に 0 円です。
したがって、

>投資信託の配当が年間で75万ほど…

これも確定申告をすれば、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものの合計分に相当する源泉税が返ってきます。

「所得控除」は個々人によって対応するものが違いますが、少なくとも「基礎控除」38万円は納税者全員に等しくありますので、75万のうち 38万円分、つまり半分ほどの源泉税は無条件で返ってきます。

もちろん、確定申告をすれば夫は「配偶者控除」38万円が「配偶者特別控除」3万円まで落ちますので、
(38 - 3) × 税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
だけ所得税が上がります。
連動して翌年の住民税も。

あなたの還付分と夫の増税分とを天秤にかけてみれば、配当を申告したほうがよいかどうかが決まります。

お礼

2014/06/30 13:58

補足の質問にまで答えていただき、ありがとうございました。感謝します。
私もいろいろネットで検索し、投資信託の分を確定申告すると、配偶者特別控除に変わってしまうというのが気になるところでした。
計算して、天秤にかけてみます。

質問者
2014/06/30 11:12
回答No.1

申告分離課税を選択した場合(特定口座で源泉徴収)はそれだけで完結し、所得に影響することはありません。
配当控除を受けるとかの理由で総合課税にすれば、所得に反映されることになります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

上記は所得税の控除についてですが(年収103万円以内)、社会(健康)保険については組合によって基準が違う可能性があります(これから1年間の見込み収入…月108,333円以内が基本)。この辺りの基準について、は扶養する側の加入している保険組合に確認されることをお勧めします。配当金が、継続的で安定している収入に当たるかどうかの判断次第ですので。

お礼

2014/06/30 12:41

ありがとうございました。
申告しなければ、反映されないのですね。

質問者

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