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給料計算について教えてください。
2014/07/13 10:51
わが会社は基本給が95000円です。
組合の協定によると
最低賃金は時給890円
1日の労働時間は7.5時間
一ヶ月22.16日となってます。
で実際の残業代から計算したのですが
残業代が68445円で時間が78時間でした。
これを時間で割ると877.5円で
さらに1.25をわると時給702円になります。
計算がおかしくなければ
この時点で県の最低賃金下回る事になると思いますが
この計算はまちがっていますかね?
回答 (2件中 1~2件目)
つうか、最低賃金が890円で、残業の単価が877.5円じゃその時点で割ってるじゃん。めちゃくちゃ。
しかも、先の最低賃金で、1日7.5時間、22.16日働くなら147,918円になるんだけど・・・
基本給じゃ分からん。基準内賃金を提示すべし。
ただし、1日の所定労働時間が7.5時間だから、8時間までは0.25の割増は不要。1.00で計算します。
ただし、週平均の労働時間も関係してきます。22.16日なら166.2時間だから、まだ割増は不要ですけどね。
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んー、そうですね、残業の基準
単純に1.25倍なのか?新ルール
平成22年4月1日ですか?施行されましたよね
労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
簡単には、1箇月で60時間を越えた場合
その超えた時間の労働については、5割以上の率
で支払わなければ、ならない。
しかし、労使調停によりこの引き上げられた増額賃金分
の支払いを有給休暇の付与で代替できることにもなっています。
なので、新ルールでいくと
786 か 787円。
県の最低賃金ですから、神奈川県の最低賃金時間額が
868円、愛知が780円。
神奈川県・愛知県なら問題ですが、それ以外の県であれば
問題なさそうです。
それと、基礎時給がどうなっているか?
基礎時給=基礎賃金(月額給料 - 除外手当※1)÷月間労働時間
※1除外手当てとは?
労働基準法第37条 割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当
通勤手当その他の厚生労働省令で定める賃金は、算入しない。
なので
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当
臨時に支払われた賃金
一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
は、含みません。
サービス残業含む・・・ですかね?
補足
2014/07/13 12:09
平成22年の時間外割り増しの新ルールは適用されていません。
今の会社は運送会社で計算がとても複雑だと聞いてます。
手当ては家族、皆勤、安全、合併保証、運行、残業、深夜
非課税通勤、課税通勤の手当が付いてます。
補足
2014/07/13 12:12
回答してくださった方、ありがとうございます。
基準内賃金が良くわかっておりません。
給料計算にかんする書面が無いのでなんとも…
ただこの他にも30分単位で切り捨てとかされているので
かなり怪しい給料計算な気がします。