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ベストアンサー

相続税の課税価格について

2014/07/19 13:04

相続税の課税価格は遺産額+相続開始前3年以内の贈与財産ですが、、
例えば相続開始前に教育資金の一括贈与の非課税制度を利用して、被相続人から孫へ
1500万円の贈与があった場合、これは上記計算式の相続開始前3年以内の贈与財産に
含まれるのでしょうか?
よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/07/19 14:19
回答No.1

教育資金の一括贈与の非課税制度の適用を受けた金額については、相続税の課税価格計算の相続開始前3年以内の贈与財産には加算されません。(措置法通達70の2の2-10)

なお、相続開始前3年以内の贈与財産が相続税の課税価格に加算されるのは、「相続又は遺贈により財産を取得した場合」だけです。

例えば、祖父から孫が教育資金以外の贈与(暦年課税の贈与)を受けていて、祖父が死亡しその財産を父が相続した場合です。この場合、孫は相続人でなく、又遺言による財産も取得していないときは、その贈与は相続税の課税価格には加算されません。

お礼

2014/07/20 17:18

ありがとうございました。
勉強になりました。

質問者

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