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ベストアンサー

私は臨時福祉給付金を受け取れますか

2014/07/30 20:53

私は去年の収入がとても少ないのでこの度「臨時福祉給付金」なるものが送られてきました。
1万円を支給してくれると書かれています。

しかし扶養されている場合は扶養者を記入せよとのこと。

実家で父親と一緒に住んでいるので扶養に入っていたのですが、平成25年4月をもって
父親が定年退職をしたので扶養から外れていると思うのですが、

健康保険だけは2年延長継続の手続きをとり、健康保険証は持っています。
これはまだ扶養されていて給付金は貰えないということなのでしょうか?

父親は既に年金をもらっています。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/07/30 21:56
回答No.2

>これはまだ扶養されていて給付金は貰えないということなのでしょうか?
どちらとも言えません。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
健康保険の扶養にはなっていますが、税金上の扶養はわかりません。

お父様の「平成25年分」の「源泉徴収票」を見せてもらい、「控除対象扶養親族の数」の「その他」欄に「1」とおいう数字が記載されていれば、扶養になっています。
そうでなければ、扶養になっていません。

なお、私の市では、該当する人にしか通知は送られません。
なので、通知がきたら対象者なので申請書を出せば、給付金がもらえるようです。

お礼

2014/07/31 07:04

とても参考になりました。ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2014/07/30 21:11
回答No.1

>平成25年4月をもって父親が定年退職をしたので扶養から外れていると…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、消費増税に伴う臨時給付金の話ですから、1. 税法に決まっていますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等や年金生活者なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>父親は既に年金をもらっています…

だから、親は去年の途中で退職し、その後年金収入があるとのことなので、去年分の確定申告をしてあるはずですから、そのときあなたを「控除対象扶養者」として記入したかどうかです。
親に聞きましょう。

>健康保険だけは2年延長継続の手続きをとり、健康保険証…

健保は関係ありません。
あくまでも税法上の扱いだけです。

お礼

2014/07/31 07:04

とても参考になりました。ありがとうございました。

質問者

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