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ベストアンサー

親が離婚します。このまま住み続けるには?

2014/08/08 18:46

どなたかお知恵をお貸しください。もう疲れました。

両親が離婚することになり、現在父母と娘で住んでおります、ローン残債(ローン・家の名義は父)、約485万の家があります。
固定資産評価額、約680万です。父は「家はいらないローン返せるなら、お前たちの名義に変えればいいとのことでしたが、母の年収が少ないため、娘の私にどうにかしてくれないか」とのこと。
そこで売買価格なのですが、司法書士に相談したところ、
「ローン残債を売買価格にすればいいでしょ」とのこと。「税金云々はここでは判断しかねます」といわれ税務署に相談しにいきましたが当たり前のわかりきったことしかおしえてくれませんでした。(多分その様にしか言われないとは思いましたが)あと税務署から取引のあと確認の電話がいきますといわれ、正直びびりました。
売買が親子間で、売買動機が離婚ということもありますが、父が地元を離れ、遠方へ行くこともあり焦っています。売買価格がローン残債にするのはやはり問題ありますか?
固定資産評価額-110万の方が無難なのでしょうか?
もう離婚は決定なのでうまく解決したいです。
(最初の取得価格が売買価格を上まわないので、父は税金等はかからないことはわかります)
あと登記は司法書士に依頼するので、それ以外でかかる費用は登録免許税・不動産取得税だけでしょうか?不安でいっぱいです。
飼い猫6匹のためにも家に住み続けたいです。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/08/08 19:31
回答No.1

これは離婚に伴う財産分与ですね。
財産分与には原則として贈与税は課税されません。

父上がくれるというのでしたら黙って貰っておけばよいのです。売買とかする必要はありません。
財産分与でも特別に高額となれば課税されるケースもあるようですが、一般的な住家でしかも借金付となればまず課税されることはないと思います。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4414.htm

登録免許税、不動産取得税はこちらを見てください。
http://senri-office.com/rikon.hudosanshutokuzei.html

なお、父上の側は財産分与に関しては時価で譲渡したものとして課税されます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3114.htm

補足

2014/08/08 21:30

離婚届けが既に提出受理されてしまっています。
そのような場合は財産分与という選択はできるのでしょうか?

もう少し、離婚届は待ってもらうべきでしたね。

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2014/08/09 14:56
回答No.5

専門家では無いですが。

個人的には財産相続の形が良いと思います。
そしてたしかローン残積は負担しない事が出来ると思います。
相続税を少なくするならローン残積を差し引きした金額を相続する。
(195万円)
ローン残積を売買価格にすると家は明け渡す必要が有りますけど。

2014/08/09 14:22
回答No.4

#1です

離婚による財産分与ですから、家の名義は当然母上になります。

注意事項・・特に思いつきません。

2014/08/08 22:36
回答No.3

#1です。
離婚届が済んでいても財産分与の請求は可能です。

詳しくは、次のサイトの終わり近くに書かれています。

http://www.rikon.to/contents4-2.htm

Q)離婚の財産分与請求権の時効

A)離婚が成立した日から2年以内に請求しなければ無効です。

※離婚が成立した日とは、協議離婚では離婚届が受理された日、調停離婚では調停が成立した日、審判離婚では審判が確定した日、裁判離婚では判決が確定した日です。

Q)離婚後も財産分与の請求はできるか

A)離婚した後も時効にかからなければ請求できます。

補足

2014/08/09 13:03

そういったことができるのですね。
頭がいっぱいで、考えもつきませんでした。
自分がなんとかになくてはと通り一遍のことしか考えられまでんでした。

ローンの清算が母名義預金(共有財産だと考えて)で清算しできた場合、
家を財産分与で名義を母へといった形でいいですか?
その際注意しておかなければならいことはありますか?

質問者
2014/08/08 19:58
回答No.2

家を買ったのと結婚のどちらが先か、購入資金の出所、あなたが未成年かどうかなども関係してきます。
原則論として、婚姻後に形成された財産は夫婦共有であり、たとえ、名義が片方であっても半分は配偶者のものです。
半分を超える部分、結婚前から持っていた資金を使った部分が贈与の対象になるだけです。

また、あなたが未成年であれば、養育費も必要であり、そこに税金はかかりません。(順当な額ならば)
また、離婚によって妻へ慰謝料を払うというような事であれば、そこにも税金はかかりません。

補足

2014/08/08 21:21

家は両親、結婚後の購入です。
私は成人はとっくに超えた年齢に達しています。
先日両親は離婚が法律上離婚が成立してしました。(離婚届提出済)

ローンのは残債は父が現在無職のため、支払い能力はありません。

いい年をして、自分の気持ちを優先し家庭・家族を顧みず仕事を辞めてきました。
なんの計画もなしにです。
自分の気持ちではローンは売買の形式ですっきり支払いたい気持ちでいます。

それで済むのなら新しい生活を母親とともに過ごしたい、もう関係ないんだと思いたい。
父親も今のところ家に何の未練もないことだし早めに手続きを終わらせたいとおもっています。

質問者

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