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締切済み

2年前の買い物の請求書が届きました。

2014/08/10 02:44

昨日、6万円程の請求書が届きました。

内容を見ると
・2年前に現金で支払った商品だった
・金額と商品名は一致している
・購入日が今年の2月になっている
といったものでした。

ですが、当時の領収書が行方不明できちんとした証明ができません。
記憶ははっきりしているのですが、この場合どう対応すればよいでしょうか?

回答 (3件中 1~3件目)

2014/08/13 16:16
回答No.3

>・2年前に現金で支払った商品だった

平成24年に買ったんですね。

>・購入日が今年の2月になっている

それが2014年の購入になっている、と。

平成24の意味で「24」ってデータ入力するつもりが「14」って入力して、それが「2014」って誤解されたのかも。

ともかく、何かの間違いじゃないか確認するのと、家族の誰かが同じ物を買ってないか確認を。

>ですが、当時の領収書が行方不明できちんとした証明ができません。

売掛金の時効は、物によって期間が違いますが、長くて3年です。

なので、最低でも、3年は領収証を取っておくべきです。

最近のレシートや領収書って、レジから出て来る「感熱紙」なんで、長期保存しておくと印字が白く消えちゃって困るのですが、保管箱に「印字が真っ白に抜けちゃった感熱紙」が山盛りになっています(文字が読めないので何時の物か判らず捨てられない)

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2014/08/10 07:59
回答No.2

>この場合どう対応すればよいでしょうか?

 請求先の店舗に問い合わせます。

 ただ店舗も二重請求は大きな信用失墜なので手順をふんでいます。6万円もの商品のボーナス払いなど現金購入でなければ書類と本人確認を必ずします。想像ですがご家族が購入したか、本人確認書類(免許証など)紛失しませんでしたか。

 もし店舗側が正規の手順をふんでいたのなら市役所の消費生活センターに相談してください。

2014/08/10 07:40
回答No.1

店側に確りと抗弁するしかないと思います。

領収書が無くても、家計簿や手帳に記録がないかを調べましょう。購入した日付や時間、購入した店員の様子や会話、現金で支払ったご記憶がはっきりあれば、購入した状況をメモしておけば状況証拠にはなります。

身に覚えのない商品の請求書であれば、何もせずに放っておくのが一番です。その請求自体、架空請求詐欺の疑いがあるからです。しかし、本件の場合は購入した事実あり、支払いも済ませたにも拘わらず、改めて請求が来た二重請求ですから、購入者が支払いしたことを証明できなければ、裁判では、支払いがなされていないと判断されます。店側に二重に支払うしかなくなる恐れが大です。

しかしながら、本件では貴方が支払いの事実を確り記憶しており、店側の誤請求と思われますから、その旨を確り伝えるべきだと思います。店側にとっても、誤請求は信用問題に繋がりますから、故意や悪質な違法業者でなければ、すぐに調べてくれるはずです。

お礼をおくりました

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