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加給年金の支給要件がイマイチよくわかりません

2014/08/13 10:11

加給年金の支給要件がイマイチよくわかりません。
厚生年金加入、共済年金加入の場合 各制度の加入期間20年以上有れば加給年金が支給される事までは解るのですが、下記条件の場合は支給されるのでしょうか?

すべて、配偶者は国民年金のみ加入で受給権は満たしていると仮定した場合

厚生年金 30年 +共済年金  0年 加入期間 合計=30年 支給OK
厚生年金 20年 +共済年金 10年 加入期間 合計=30年 支給OK
厚生年金  0年 +共済年金 30年 加入期間 合計=30年 支給OK
厚生年金 10年 +共済年金 20年 加入期間 合計=30年 支給OK
ここまでは理解できるのですが厚生年金・共済年金・私学共済が通算した場合がイマイチです

厚生年金 15年 +共済年金 15年+私学共済  0年 加入期間 合計=30年 支給??
厚生年金 15年 +共済年金 10年+私学共済  0年 加入期間 合計=30年 支給??
厚生年金  5年 +共済年金 10年+私学共済 15年 加入期間 合計=30年 支給??
厚生年金 10年 +共済年金 10年+私学共済 10年 加入期間 合計=30年 支給??

厚生&共済に20年以上加入すれば配偶者加給年金を老齢基礎年金が受給出来る65歳から
もらうことが出来るようですが、厚年・共済を通算した場合を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/08/13 18:12
回答No.1

現行制度では、厚生年金・公務員共済・私学共済いずれかの制度に20年以上加入した場合のみ、65歳から加給年金額が加算されます。
したがって、下の4例ではいずれも加給年金額は加算されません。

平成27年10月以後は、被用者年金一元化によりすべて「老齢厚生年金」となりますので、現在の厚生年金+公務員共済+私学共済の合計期間が20年以上あれば、加給年金額が加算されます。

お礼

2014/08/13 19:48

回答ありがとうございます。
少し、矛盾 現制度ですと、厚生年金・公務員共済・私学共済で個別に20年加入が必要なのですね
しかし、平成27年10月以降に受給権が発生したら加給年金がもらえる。平成27年10月以前に
発生していた場合は加給年金がもらえない。配偶者に支給される振替加算も同じでしょうか。
法律ですと言ってしまえばそれまでですが?

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2014/08/22 18:46
回答No.2

年金事務所へ行きなさい、既にソフト導入済みなので、あなたの年金手帳か年金番号(手帳が無い人もたくさん居る、制度上貰えないので困ることはない)がわかればそれだけで良い。
ソフトはとんでもなく「異様」な経歴でも、正しく申告できていれば答えは一瞬。
本当は、現在働いていなければ、年金番号を入力しただけでもう終わり。
但し「申告が間違っている」「虚偽の申告をした」などの場合大混乱になる。

お礼をおくりました

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