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締切済み

自己破産に対する債権者からの異議申し立て

2014/09/05 22:40

そういうケースは、あるのでしょうか。

退職金という5年後に見込まれる「将来的な」財産を持っています。

そのことを知っている債権者が、自己破産させまいとして異議申し立てを行ない、結果、たった今退職して、返済するという道しかなくなる。そんなことも想定されるのでしょうか。
失職すれば、返済はできますが生活できなくなるのです。

よろしくお願い申し上げます。

その他の回答 (7件中 6~7件目)

2014/09/05 23:14
回答No.1

その種のケースはあります。
退職金は現在は手元に無くても、高い確率で見込まれる財産です。
退職金見込み額の半分までは行きませんが相当の額をお持ちであると見込まれます。
異議申し立ての理由として成り立ちます。

今自己破産できないだけと思えばよろしいのでは?
相当のお金をお持ちなわけですし自己破産をしなければならないわけではないでしょう。
将来見込まれる財産を手元に残している自己破産を認めないとするのは道理にかないますし。

お礼

2014/09/05 23:32

>相当のお金をお持ちなわけですし自己破産をしなければならないわけではないでしょう。

どこから、こんな回答が出てくるのでしょうか?

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