本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

9人が「役に立った」と評価
締切済み

個人事業に税務調査が入るのは珍しいの?

2014/10/03 08:10

個人事業の開業から9年たちました


今回 政務調査が入ることになりましたが
知り合いの同業種の方では私より長く事業している人も
税務調査に入ってことはないそうです

まわりからは

珍しいと言われましたが

個人事業で税務調査が入るのは珍しいのですか?

回答 (6件中 1~5件目)

2014/10/03 22:48
回答No.6

データからは、珍しいといえるかもしれません。

個人が税務調査の対象となった割合は国税庁から公表されています。(下記URLのPDF6ページ)
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/shingi-kenkyu/shingikai/140408/shiryo/pdf/03.pdf
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/shingi-kenkyu/shingikai/140408/shiryo/kenkyu.htm

これによれば、平成24年度は、実地着眼調査と呼ばれる簡単な調査も含めた調査率が、1.2%となっています。

これは「個人」の調査率なので、相続税などの事業に関しない税の調査も含まれています。納税額が多額となる相続税などは調査対象になりやすいため、「個人事業」の調査率はさらに少なくなるでしょう。

これを、個人事業が調査対象となるのは別に珍しくないとみるか、珍しいとみるかは人によるのかもしれません。ただ、100人に1人にも満たないと推定されますから、珍しいといって差し支えないように思います。

なお、法人は、上記PDFによれば、平成24年度は3.1%です。法人に比べれば珍しい、といえるのは間違いないと思います。

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2014/10/03 14:49
回答No.5

珍しくはないでしょう。

珍しいという言葉の定義をしないといけないのでしょうが「それほど見たり聞いたりすることがない事案」とすれば、ご質問者の環境(親族、同業者、取引先)ではそれに該当するかもしれません。

業種によっては「税務調査なんてのは業界の仲間がとっかえひっかえされてる。珍しいことじゃない」というでしょう。

既回答にもありますが、税務署では個人課税部門と法人課税部門とあります。
つまり「個人を調査する部門」「法人を調査する部門」とあるのですから、当然に個人事業主が調査対象になるわけです。

税務調査とか査察などと聞くと会社つまり法人へのそれを思い浮かべるかと存じます。
「うわぁ、税務調査だ。あれをしろ、これをするな。わいわい、ガヤガヤ」となるイメージです。
しかし「うちは法人ではなく、個人事業だべ」という者も調査対象になるわけで、「母ちゃん、今度税務調査がくるってよ。どうしよ」「税理士に任せましょう。」という夜の会話につながるわけです。

インチキをしてる事業主ですと、調査終了までドキドキハラハラで、睡眠不足で痩せこけることもあるでしょうし、何ら不正をしてない方でしたら「この機会に、どこか誤った処理があったら教えてもらおう」という態度で臨めるでしょう。

税理士関与されてるなら「税理士に相談して、任せる」、そうでないなら「この機会に誤った処理を教えてもらう」という心掛けで臨んだらいかがでしょうか。

2014/10/03 13:17
回答No.4

>…個人事業で税務調査が入るのは珍しいのですか?。

いえ、「法人」は「法人課税分部門」、「個人」は「個人課税部門」と部署が分かれています。

「個人課税分門」は、「事業(商売)を行っている個人」であろうと「事業を行っていない個人」であろうと、「確定申告書と添付書類、および税務署が把握している情報」だけでは判断できないことがある場合は【必要に応じて】「税務調査(実地調査)」を行います。

(参考)

『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm
>>個人課税部門・・・申告所得税、消費税等(個人事業者)の相談と調査
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。そのほかにも法定調書等、資料情報の収集整理も行っています。

---
なお、「確定申告書と添付書類、および税務署が把握している情報」のうち「税務署が把握している情報」には(主に)以下のようなものがあります。

・税法上、提出が義務付けられている「法定調書」
・地方団体その他関係各機関から提供される情報
・「税務調査」の過程で見つかった関係取引先の「課税漏れ及び徴収漏れ」が疑われる情報
・第三者から提供された「課税漏れ及び徴収漏れに関する情報」
・「課税漏れ及び徴収漏れ」発見のために行う独自のリサーチによる情報

このような情報を元に「わざわざ実地調査まで行う意味のある案件(個人)」を選び出すわけです。
つまり、「人件費をかけてでも税金を徴収できそうな個人に当たりをつける」ということです。

もちろん、「納めている税金がたいしたことがないから少しくらいごまかしても税務調査の対象にはならないだろう」と納税者から「なめられて」しまうと「抑止力」になりませんので、「ランダムに対象者を選出する」ということも行われているようです。

「行われているようです。」と曖昧なのは、そういう【調査の肝】となる内部情報は、ホイホイと外部の人間に話すことはできないからです。

(参考)

『法定調書関係|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm
『課税・徴収漏れに関する情報の提供|国税庁』
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html
---
『平成24事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について>インターネット取引を行っている者の調査状況|国税庁』
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/shotoku_shohi/sanko04_05.htm

***
『税務調査のお話|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2009/05/27)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html
>>……調査選定された理由を確認することはできませんが、【推測(想像って言った方がいいかも)する】ことはできます。
>>様々なケースがありますので全てを書き出すことはできませんが、一般的には、次のような事項に該当すると、税務調査が行われる【可能性】が大きいと考えてもらっていいと思います。……
---
『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html
l
>>……さらに深度のある検討が必要と認められる場合には、後日(1年後かもしれないし数年後かもしれない)税務調査が実施されることになるでしょう。……
---
『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html
>>……税務調査に出向く以上、少なくとも申告漏れの税額を2万円以上は見つけてこなければコストが合わないことになります。無駄な税務調査を行うことは税金の無駄遣いと叩かれますので、税務署もそれなりの追徴税額が見込める納税者を狙って調査に行くことになります。……
>>……最近は税務署の職員が減らされる傾向にありますので、ますます税務調査を行う「費用対効果」が問われるようになってきています。ですから税務署としても追徴税額が数万円程度のしょーもない調査にはわざわざ出向いて調査に行くようなことはしないのです。……
---
『なるほど、だから税務調査でケンカを売るのか|税理士もりりのひとりごと』(2012/04/19)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1302.html
>>……税務調査といっても、別に犯罪捜査や、無理難題を押しつけて税金を取り立てるために来るわけじゃないですよ。……私がこの業界に入ってから、少なくとも税理士登録して以降は、もう数え切れないほど税務調査に立ち会っていますが、そんな税務調査見たことありません。……
>>……「……多分、税務署の中で『次どこ調査行こかな~』と目隠ししてカード引いたら、たまたま社長のとこやった、ゆうだけの話ですって。他に理由ありませんよ。いわゆる普通の税務調査ですよ。……社長がケンカ腰で相手したら、調査長引くだけで、結局アホらしいだけですよ。」と社長に一生懸命、何回も説明しました……



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『申告納税制度|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6
>>納税義務者が税額を計算し、課税庁に申告・納付することで税額が決定する制度。……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、【納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。】そのため、申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生決定」が国税庁には認められている。 ……
---
『あなたにも突然「税務調査」がやってくる! ネットオークション、アフィリエイト、ネット通販の副収入には要注意』(2012/4/20)
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20120420/306328/?P=1
『クロヨン|Wikipedia』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A8%E3%83%B3
>>……国税庁は捕捉率に関するこれらの数値を公には認めていない。
>>……現在の制度では全ての個人事業者の所得を捕捉すること自体が物理的に不可能であることは明らか……前述のような調査結果による公表値や、【事業者間の風評など】といった断片的な事実から【推察する】より他に無い。

※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

2014/10/03 09:08
回答No.3


 個人事業でも取引金額が大きければ税務調査の対象となるケースが
 多くなります。
 
 また、例年と違う取引(例えば輸出や輸入取引)があれば調査に
 来るケースもありますし(税関からの資料により)、NO2で回答されて
 いる通り、売上や経費が大幅に増減していると調査に来たりします。

 さらに税務署職員から聞いた話ですが、コンピューターで10年近く
 税務調査を行っていない事業者をランダムで抽出して、調査対象事業者を
 選定するという事も言っておりました。

 取引先に税務調査があり反面調査ということもありますし、事業者が税務署へ
 提出する資料せんを基に調査に来る場合もあります。

 質問者様の場合上記のどれが該当するのかはわかりませんが、個人事業であるから
 といって税務調査が無いわけではありません。
 確かに法人の調査よりも調査件数は少ないでしょうが、珍しいわけではありません。
 

 

2014/10/03 08:43
回答No.2

個人であれ法人であれ、事業を行っているところには調査が入る可能性はあります。

税務当局も人が余っているわけではないから、税金が取れると思われる先を選んで入っているはずです。
質問者さんは、最近売上や利益が大きく変動したとか、事業内容や取引関係が変わったということはありませんか?

ひょっとすると、別の調査先の資料から質問者さんの会社(個人事業)が浮かび上がった可能性もあります。そうなるとほぼ証拠をつかまれた状態で調査に来るということになります。

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。