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ベストアンサー

障害者控除 (税金)

2014/10/08 20:27

控除額が27万円のようですが、これは配偶者控除など他の控除とも合算されていく物なのでしょうか?
それとも、どちらかを選ぶべきような物なのでしょうか?

初心者の問いで申し訳ありませんが、具体例などでわかりやすく回答できる方が居ればご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/10/08 20:45
回答No.2

>控除額が27万円のようですが、これは配偶者控除など他の控除とも合算されていく物なのでしょうか?
そのとおりです。
障害者控除と扶養控除は別物です。
控除対象配偶者が障害者の場合    障害者控除額 27万円 + 配偶者控除 38万円
控除対象配偶者が特別障害者の場合  障害者控除額 40万円 + 配偶者控除 38万円
特別障害者と同居している場合    障害者控除額 75万円 + 配偶者控除 38万円
の控除がそれぞれ受けられます。

また、障害者が配偶者ではなく控除対象の扶養親族の場合もこれと同様で、「障害者控除+扶養控除」を受けられます。

なお、住民税も同様ですが、控除額が所得税より少ないです。
障害者控除     26万円
特別障害者控除   30万円
同居特別障害者控除 53万円
配偶者控除     33万円

お礼

2014/10/20 20:50

お礼が遅くなり申しわけありませんでした。
わかりやすい回答ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2014/10/08 20:42
回答No.1

どちらも要件を満たす限り、積み重ねていきます。

障害者控除の特色として、障害者本人の「合計所得金額」が 38万円以内の場合、障害者控除を本人に代わって「生計を一」にする親族または配偶者が取れます。
(他の所得控除は、原則として他の者に譲ったりできない)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

お礼

2014/10/20 20:50

お礼が遅くなり申しわけありませんでした。
わかりやすい回答ありがとうございました。

質問者

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