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ベストアンサー

贈与税の配偶者控除の特例について

2014/10/22 23:38

婚姻期間20年以上の夫婦間の配偶者控除の特例についてお尋ねいたします。
実は協議離婚の予定で離婚に伴う財産分与で
土地・建物名義を妻から夫へ26年4月に名義変更しました。
平成3年10月に入籍しております。
離婚成立後も妻と子供が居住致します。
贈与税の配偶者控除の特例で2110万円まで控除されるので贈与税はかからない見込みです。
26年4月の贈与なので
贈与税の申告が早くても27年1月以降。。。
離婚届けを提出したいのですが、27年1月早々に贈与税の申告を済ましてしまえば
離婚届けを出しても大丈夫でしょうか?
離婚届けを出すタイミングはいつが最適でしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/10/23 10:56
回答No.2

 先に回答があります通り、本年中に離婚届を出そうが来年出そうが、贈与時に
 婚姻関係である事実は変わりませんので、ご自分のタイミングで届出すれば
 良いでしょう。

 ただし、贈与税の申告については下記の書類の添付を求められますので、
 面倒が起きないよう、離婚前に取得しておけばよろしいかと思われます。
 
 以下国税庁TAXアンサーより抜粋
 
 (1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

 (2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

 (3) 居住用不動産の登記事項証明書

 (4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
 
  ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、
  住民票の写しの添付は不要です。
 上記の書類のほかに、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を
  評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。

 ※建物の評価=固定資産税評価額ですが、土地については路線価等で評価が必要となります。
  また、評価明細書の添付も必要となりますので、御自身での申告は不可能(できないことは
  ありませんが)と思われますので、お近くの税理士に御相談と依頼をしたほうが良いでしょう。

お礼

2014/10/23 23:33

回答ありがとうございます。ご丁寧に揃える書類まで教えて頂きありがとうございました。
税理士さんの所に相談に行ってみます。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2014/10/23 01:02
回答No.1

離婚の前に贈与したことを登記簿で証明できるのだから、いつでも好きなときに離婚すればよいでしょう。

お礼

2014/10/23 23:26

回答ありがとうございます。離婚届けは記入済で手元にありますので
提出する日を決めたいと思います。

質問者

お礼をおくりました

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