このQ&Aは役に立ちましたか?
16人が「役に立った」と評価
締切済み
年金受給者のための、扶養親族等申告書
2014/10/29 19:40
質問です、私のお母さん昭和3年3月28日86才年金二ヶ月で、168000円支給されています、一年間100万8千万です、日本機構電話して、平成27年分公的年金等の、受給者の扶養親族等申告書、提出し、お母さんを扶養控除したら、何がとくになりまか、出来るだけ、具体的に教えて下さい、よろしくお願いします、
回答 (3件中 1~3件目)
所得38万円(65歳以上公的年金等収入158万円)以下のお母さんと生計を一にしているなら、扶養控除を申告することにより、最大下記の金額が減税になります。
1.所得税
・同居の場合:58万円×貴方の所得税率(5%,10%,20%,---)
・非同居の場合:48万円×貴方の所得税率(5%,10%,20%,---)
2.住民税
・同居の場合:4.5万円
・非同居の場合:3.8万円
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
2014/10/30 14:24
回答No.2
お母さんは扶養親族等申告書は提出する必要はないのですが・・・。