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税金について

2014/11/16 22:47

会社で年末調整してもらうのと、自分で会社で源泉徴収票もらッてする場合ですが、確定しんこくを

税金でとられる計算方法はどちらもかわらずおなじなのでしょうかね・・・・?

会社でしてもらうと給料から住民税とカひかれるのでしょうし、
自分で源泉もらい確定申告すれば住民税の支払い用紙が来ますし

どちらの方法でシテも税金の支払額同じなのでしょうかね・・・?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/11/18 16:45
回答No.4

そんな簡単な話ではありません。

会社で行う年末調整というのは、その会社及び前職(重複期間がある勤務は除く)からの収入で、かつ、給与所得だけを対象として、所得税のみを確定させるものとなります。

さらに、年末に在籍している従業員については、会社が年末調整を行う義務のあるものとなるでしょう。したがって、年末調整をしてもらうかどうかは、任意性のある者ではないのです。

また、FXなどの所得があるのであれば、勤務先の年末調整をするかどうか関係なく、確定申告をしなければなりません。

住民税についてですが、所得税の確定申告をする際に、住民税についての記載箇所で特別徴収を選択すれば、給与天引きをしてもらうことは可能です。
これを普通徴収とした場合で、会社側が給与支払い報告(源泉徴収票とほぼ同様式)をあなたの住所地役所に提出し、特別徴収としていれば、給与分についてのみ給与天引き、それ以外を普通徴収(本人納付)となるでしょう。

所得税の計算方法ですが、年末調整で行える範囲の所得だけであれば、確定申告でも同じ計算になり、税額は同じです。しかし、会社の年末調整であれば、会社が立て替えての還付をしてくれます。しかし、申告となれば、一定の税務署による審査、銀行振り込みによる還付などという形で、還付まで2カ月近くかかることもあります。
年末調整で合算できない所得などがある場合には、そもそも比較できないことです。

給与天引きの所得税を源泉所得税と呼びますが、従業員側からすれば同じ所得税です。

住民税ですが、所得税の確定申告の情報は住所地役所に転送されます。
会社の給与支払者という立場でも、給与支払い報告という形で住所地役所に提出されます。
住所地役所はいろいろな届出などを受け、課税もれがないように資料整理の上で課税を行うことでしょう。
所得税の申告の対象とならない人で住民税の申告義務がある人や任意申告が可能な人については、住民税の申告を行うことも可能なのです。

FXの損失などともなれば、合算申告での還付の可能性もありますし、住民税側では、給与とそれ以外に分けることができない可能性もあることでしょう。

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2014/11/17 08:10
回答No.3

>FXの損失を繰り越したいのですが、そうすると確定申告の必要性がありますが、

 これが含み損のことを指しておられるなら申告の必要はありません。実際に売り払って精算したのなら申告するべきです。そうすると所得が減少しますから税金は精算され、撮りすぎた分を還付されることになります。これは税務署が指定口座へ振り込んでくれます。申告しないとその分を捨ててしまうことになりますよ。

2014/11/17 06:49
回答No.2

もちろん、同じです。
所得税も住民税ともに、年末調整でも確定申告でも同じです。
なお、給与所得者は、ほかに所得がある場合などを除き、確定申告の必要ありません。

2014/11/16 23:02
回答No.1

会社で年末調整をして貰った後、確定申告しなければならないのは、給料以外に収入があった場合です。もしなにもなければその必要はありません。逆に給料以外に収入があったのに確定申告をしないとこれは脱税行為になります。税務署がそれを見つけると呼び出しが来ますよ。悪質な場合ニは刑事告訴されることもあります。また追徴課税は通常よりも高い率で取られます。

補足

2014/11/16 23:35

FXの損失を繰り越したいのですが、そうすると確定申告の必要性がありますが、

給料所得もいッしょにすればいいでしょうがそうすると源泉もらいFX損失計上といッ所に源泉出して進行すればいいのですかね・・・・?

税金の額がかわるかかわらないかおしえてくれてませんが、自分で源泉もらいしても変わらないということでいいのですかね。支払う税金は

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