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締切済み

国際結婚をし、父親の扶養家族から抜けます

2014/11/19 01:16

来年、日本で国際結婚をし、その後すぐに相手の国に永住する予定です。

現在父親の扶養家族なのですが、結婚した場合、扶養を抜け、私が世帯主となります。

税金の件や、国民保険等、今後どの様になるのか、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?

今後も、日本に住む予定は無いので、年金などは免除の手続きをして行こうと思っています。

よろしくお願い致します。

回答 (2件中 1~2件目)

2014/11/19 06:47
回答No.2

>現在父親の扶養家族なのですが、結婚した場合、扶養を抜け、私が世帯主となります。

海外転出届を出して住民票から抜いてください。
世帯主というのは住民票の代表者のことです。
住民票がなくなるのですから世帯主にはなりません。
戸籍の筆頭者にはなります。

>税金の件や、

被扶養者ならおそらく住民税も非課税でしょうか。もし課税される所得があったなら、1月1日に住民票があった年は途中で海外転出しても一年分住民税がかかりますのでご家族などに代理納付してもらってください。
所得税の源泉徴収分があれば年度途中で退職すればほぼ戻ってくるはずです。還付請求は5年可能ですから覚えておいてください。

>国民保険等、今後どの様になるのか、

国民健康保険なのですか?海外転出する際に被保険者資格喪失届を出してください。

>今後も、日本に住む予定は無いので、年金などは免除の手続きをして行こうと思っています。

日本に住んでいないのに国民年金保険料の免除手続きはできません。資格喪失届を出してください。その後も任意で加入したけければ別途任意加入手続きが必要です。日本国籍である限り、海外在住期間はカラ期間として期間を計上できますので、65歳になったら老齢年金受給手続きをしてください。海外での受給も可能です。

お礼

2014/11/19 23:36

詳しいご回答、ありがとうございます。
具体的にどの様にすればよいのかを教えて頂き、道筋が見えてきました。
婚姻に向けた書類集めを始める前に、区役所できちんと聞いてこようと思います。

どうもありがとうございました。

質問者

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質問する
2014/11/19 02:38
回答No.1

転出届を出しておしまいです。

海外に住んでいる限り、日本の税金はとられません。
だってとる根拠がないでしょう?
所得税-日本で所得したわけじゃない。
住民税-日本に住んでない。
等等。

国民健保も支払う必要ないです。
日本で医者にかかるわけじゃないんですから。

年金はちょっと込み入っています。
お相手の国が日本と年金協定を結んでいるなら、こちらで調べてください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5068

もし年金協定を結んでいないなら、転出届をだせば、そのままその人はいないものとされるので請求されることはありません(支払いの義務もない-年金ももらえないけど)。

お相手の国では、在外日本大使館(ないし領事館)に在留届をだします。
その国にいる同胞として日本大使館が気をつかってくれます。
実際的な話としては、在外投票をするためにも必要なはずです。
昔、石原慎太郎が税金を払うことと選挙権があることは無関係だと言ったことがありますが、その通りなのです。

こんなサイトも紹介しておきます。
http://www.tkago.net/tmanual/notification.html

また、実際に市役所にいって確認されると良いでしょう。

余計なお世話ですが、海外に行くときに戸籍謄本をとってもっとていかれると良いです。
あっちで必要になるかも、です。

お礼

2014/11/19 23:34

ご丁寧にありがとうございます。
ご指摘頂いて、もっともだなぁ、と思うばかりです。
明日にでも区役所の戸籍課に行き、詳細を聞いてこようと思います。

どうもありがとうございました。

質問者

お礼をおくりました

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