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源泉税の延滞税について
2014/11/21 20:47
会社で経理を担当しています。
先日源泉税の1部(社員分は支払ったのですが、弁護士さん等から徴収した源泉税)の納付を忘れてしまい、1日納期限を過ぎてしまいました。
ちなみに、納付し忘れた本税は、80万円程度です。
また弊社では、1年以内に別件で源泉税の納付を忘れており、加算税を支払ったばかりなので、1年に1度の救済策も使えない状況です。
毎日びくびくしながら延滞税の通知書をまっているのですが、こちら納期限がすぎてからどのくらいで届くものなのでしょうか?
お手数ですが、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
回答 (3件中 1~3件目)
現在公定歩合が下がりまして年2.9%の延滞税率です。(国税通則法第60条2項、租税特別措置法94条)
延滞税は法定納付期限から2か月を超えると14.6%となりますが、1日納付が遅れただけのためこれには該当しません。
延滞税の計算ですが、納付した本税額が80万円とのことですので
80万×2.9%×1日÷365日ですので63円となります。
しかし、延滞税は1000円未満不徴収ですので延滞税はかかりません。(国税通則法119条4項)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
しかし、1日遅れとなるため、まず不納付加算税対象となるはずです。(国税通則法第67条)
これは期限から1カ月以内に納付し、かつ過去1年間に一度も期限後の納付がなければ免除となりますが、
過去1年以内に期限後納付があるとのことなのでこれに該当しません。(国税通則法施行令第27条の2第2項)
源泉税の期限後納付は不納付加算税対象となり、自主的に納付した場合本税額の5%が対象となります。
80万円×5%で、4万円となります。
加算税は5000円未満不徴収なのでこれに該当せず、不納付加算税4万円の通知が納付してから約1カ月後に通知されるはずです。
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お礼
2014/11/21 22:37
そうなんですね。もう1ヶ月はすぎたのですがまだきません。。。
そろそろくるのでしょうか・・・・毎日どきどきです。
ありがとうございました。