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ベストアンサー

年末調整、確定申告について

2014/12/04 22:21

宜しくお願いします。

会社員です。

・今年、後納制度を利用して数年前の未納だった期間の、国民年金保険料を数か月分支払ました。
・無知のため2014年の年末調整で、社会保険控除欄に記入しませんでした。
・2015年も数か月分支払い清算する予定です。
・2014年中に後納した分は来年の年末調整の社会保険控除欄に2015年中に支払った分と一緒に記入して申告できますか?

・できない場合
2014年と2015年で支払った分を一緒に、2016年で確定申告で申告できますか?
・やはり2014年分は2015年の確定申告でしないとダメでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/12/05 03:35
回答No.2

それほど込み入ったご相談ではなさそうなので、手短に回答しておきます。

>2014年中に後納した分は来年の年末調整の社会保険控除欄に2015年中に支払った分と一緒に…

まず、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。

次に、社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、その年に支払ったお金が対象になるだけで、翌年に持ち越したりすることはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>2014年と2015年で支払った分を一緒に、2016年で確定申告で…

なおさらだめです。

>やはり2014年分は2015年の確定申告でしないと…

制度としては 1月中に会社で年末調整のやり直し
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらう方法がありますが、会社が面倒がるかもしれません。
その場合はやはりその年分の確定申告をするか、少々の税金が払いすぎになっているのをあきらめるか、どちらかの選択になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2014/12/05 07:18
回答No.3

>2014年中に後納した分は来年の年末調整の社会保険控除欄に2015年中に支払った分と一緒に記入して申告できますか?
いいえ。
できません。

>2014年と2015年で支払った分を一緒に、2016年で確定申告で申告できますか?
いっしょにという意味が、「まとめて申告」という意味ならできませんが、「同時に申告」という意味ならできます。

>やはり2014年分は2015年の確定申告でしないとダメでしょうか?
いいえ。
税の時効は5年なので、向こう5年以内なら確定申告できます。
なお2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます

2014/12/05 01:32
回答No.1

>・2014年中に後納した分は来年の年末調整の社会保険控除欄に2015年中に支払った分と一緒に記入して申告できますか?
>・できない場合 2014年と2015年で支払った分を一緒に、2016年で確定申告で申告できますか?

「年末調整」も「所得税の確定申告」も「前後の年」は【無関係】です。
つまり、できません。

※なお、「社会保険料控除」ではありませんが、一部【特例】が適用になるケースで前後の年が関係する場合【も】あります。


>・やはり2014年分は2015年の確定申告でしないとダメでしょうか?

いえ、「(会社で)年末調整をやり直してもらう」ということできます。

とはいえ、会社としては「余計な手間」ですから断られることもあります。
ですから、自分で【2014年分(平成26年分)の】所得税の確定申告を行って「(国から)還付を受ける」のが無難でしょう。

(参考)

『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。
---
『還付申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。


*****
(備考)

「所得税の確定申告」は税務署に出向く必要はありませんが、「税務署で申告書の作成方法を教えてもらいたい」という場合は、2月・3月頃はものすごい混雑の税務署が多いですからなるべく避けたほうがよいでしょう。

「申告義務のある人」や「対応する税務署の職員さん」にとっても「いつでも申告できる人」に混雑をひどくされるのは迷惑になります。

(参考)

『大混雑の確定申告|あなたの知らない方が良かった世界』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『社会保険料控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>>……控除できる金額は、【その年に】実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。……
---
『社会保険料控除>Q&A|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。

***
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。……
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html
『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html

***
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
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お礼

2014/12/05 07:30

早い回答感謝します。
ありがとうございました。

質問者

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