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他人からの贈与と個人情報
2015/01/07 20:32
例えば。の話で教えてください。
ごく一般人の人(社長とかでもなく、普通に納税しているサラリーマンとします)から「プレゼント」として高額な現金(2000万位とします)を直接貰ったとします。
プレゼントの目的は事業資金などではなく、ただのプレゼントです。
貰った側は、特に大きな買い物やビジネスをする訳でもなく、タンス貯金で生活費程度の細々とした消費しかしないとします。(税務署にマークされるような事をしなかったということです)
他人からのプレゼントとはいえ、現金なので贈与税がかかるとおもいます。そこで納税の為申告後に、渡した側に「貰った側が納税しましたよー。という納税者の住所や名前など個人情報」は書類等で知られますか?
また、もし貰った側が「脱税」を選んで発覚した際、渡した側にも何か連絡はいきますか?
何故知られるかを気にするかというと、風俗嬢やアイドルなど、本名や住所が相手に知れたら困る+相手の住所もよく知らないような関係で贈与税(脱税)が絡むとお互いの個人情報とか、解ってしまうのか?ということが知りたいです。
「そんな奴に普通払わないよ」という御意見は一先ず無しで、そういうケースとして教えてください。
回答 (6件中 1~5件目)
質問外ですが、贈与税の一方連帯納付責任制度は租税回避制度です。
「贈与をするような者は財産があるだろうから、貰った者に代わって納税させろ」という意味もあるのでしょうが、もっと違う「牽制球」です。
仮に本制度がなかったとしたら。
一億円の現金を持ってる者Aが、相続税の軽減を考えて財産を減らすことを考えます。
A一億円をXに贈与します。Xは贈与税の申告をしますが、現金を全部使ってしまい納税しません。
国税徴収法の基づいての財産調査をしてもXの財産がない場合には、同法第153条による滞納処分の停止がされます。
すると、AとXの連携プレイで、一億円という資産への課税を免れることになります。
頭の良い、悪い奴は「法律の裏」をくぐり抜けることを考えるものです。
そこで立法者(国税局が考えるのではないです)は、本規定を作り「Xに金をやって、とんずらさせる」スキームは利用できなくしてるのです。
現実には、不動産を貰った者が、その不動産を売却し現金化して、外国に高飛びしてしまい、元の不動産の持ち主(贈与者)に一方連帯納付責任がかかり、「とんでもない野郎に不動産を贈与してしまった」と後悔するというパターンになる、気の毒な人を増やす制度になってます。
不動産を贈与した者にしてみれば、自分の財産が減るので相続税軽減がされる効果があるのですが、相続税逃れにのために「わざとやった」としたらいかんよということです。
税法では「わざとやった」か「知らないでやった」かは無関係なので、このような事例も出てしまいます。
法の裏側を悪用されないように「牽制球」を投げてあるのですが、その球がまともに当たって苦しむ人もいるということです。
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[贈与した側・された側、双方相手の個人情報を持たない(隠しているのではなく知らない)場合には、どう特定するのでしょうか…?]
課税権者の税務署長がどう特定するのか?というご質問でしたら、「特定できない。つまり課税行為ができない」です。
「そもそも申告する際に「○○に住む○○さんから贈与を受けた」と正確な個人情報を持っていない場合は、納める意思があっても申告自体できる?有効?なのでしょうか? 」
申告ができません。申告書に「誰から貰ったか」記載する欄があるからです。
不特定多数から貰ったと申告書に記載して提出することは可能です。
No.2です。
>「連帯納付」というものがあるのですね、、勉強になりました。税務署としては誰でもいいから払え。といった感じの制度なんでしょうか
たしかに、なんで贈与したほうにも納税義務があるのかとも思います。
本当のところは国税局に確認しなければわかりませんが、おそらく贈与したほうはそれなりの財産があるとみられ納税も可能であるということからでしょうね。
なお、「ありえません」と回答したのは、贈与されたほうがちゃんと申告し納税が完了した場合のことです。
2番目の質問のもらったほうが脱税しており、しかも納税しない(できない)場合は、連帯納付」の規定があるので、「贈与した側に、贈与されたほうの情報」が知られるありえるという回答をしています。
なお、贈与したほうの個人情報がわからなければ、「不明」ということで申告はできるでしょう。
お礼
2015/01/09 22:43
再び回答ありがとうございます
>おそらく贈与したほうはそれなりの財産があるとみられ納税も可能である
なるほど、確かに贈与側には、渡した額以上を普通所有していそうですから、代わりに払え。とくるのも何となく理解できました。
「不明」という申告の仕方があるのですね…お堅い手続き(?)の割りにざっくりした部分もあるのは自己申告しやすいようになんですかね…
きちんと納税しようとしても、それはそれで、税務署から色々質問攻めに合いそうな…別の問題がでてきそうですね。
貰った人が贈与税の申告をして、それを納税しない場合には、贈与者に納税義務が発生します。
これを「贈与税の一方連帯納付責任」と言います。
贈与をした者に「あなたが贈与をした者が、その贈与税を納税しないので、法令の規定によりあなたが払うように」と通知が行きます。
贈与をした相手に贈与を受けた者の住所氏名が知れることを「ありえない」という回答があるようですが、間違いですね。
相続税法に規定があります。
第三十四条
1項から4項 省略
4 財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。
5 税務署長は、納税義務者の相続税につき当該納税義務者に対し国税通則法第三十七条 (督促)の規定による督促をした場合において当該相続税が当該督促に係る督促状を発した日から一月を経過する日までに完納されないときは、同条 の規定にかかわらず、当該相続税に係る連帯納付義務者に対し、当該相続税が完納されていない旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。
6 税務署長は、前項の規定による通知をした場合において第一項本文の規定により相続税を連帯納付義務者から徴収しようとするときは、当該連帯納付義務者に対し、納付すべき金額、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による通知をしなければならない。
7 税務署長は、前項の規定による通知を発した日の翌日から二月を経過する日までに当該通知に係る相続税が完納されない場合には、当該通知を受けた連帯納付義務者に対し、国税通則法第三十七条 の規定による督促をしなければならない
お礼
2015/01/09 04:28
詳しい解説、回答ありがとうございます。
詳しい方のようなので、よろしければもう少し聞かせてください。
贈与した側・された側、双方相手の個人情報を持たない(隠しているのではなく知らない)場合には、どう特定するのでしょうか…?
(アイドルとファンのような状態での個人情報です)
そもそも申告する際に「○○に住む○○さんから贈与を受けた」と正確な個人情報を持っていない場合は、納める意思があっても申告自体できる?有効?なのでしょうか?
>そこで納税の為申告後に、渡した側に「貰った側が納税しましたよー。という納税者の住所や名前など個人情報」は書類等で知られますか?
いいえ。
ありえません。
>もし貰った側が「脱税」を選んで発覚した際、渡した側にも何か連絡はいきますか?
脱税が発覚し、かつ、もらった側の納税が困難な場合はその可能性もありますね。
贈与税は、原則、もらった側が申告し納税します。
あまり知られていませんが、贈与税は贈与をしたほうと贈与を受けたほうとの間で連帯納付の義務があります。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm
お礼
2015/01/09 04:19
回答ありがとうございます。
「連帯納付」というものがあるのですね、、勉強になりました。税務署としては誰でもいいから払え。といった感じの制度なんでしょうか。。
お礼
2015/01/09 22:53
再び回答ありがとうございます。
>申告書に「誰から貰ったか」記載する欄がある
やはり贈与した側の個人情報は要る事になりますよね…身内からであれば確かに問題なく普通は書けますね…
>不特定多数から貰ったと申告書に記載して提出することは可能
そういう申告の仕方があることを初めて知りました。
年間通して1:1だけの贈与ではない場合も当然あって、複数人(私の中のイメージは親や兄弟・知人など知り合い)から贈与を受ける場合に貰った全員の個人情報を書いて出すものだとは思っていたのですが、分からないなら「分からない」とそのまま申告できるものだったのですね。