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過去の医療費の領収書なのですが・・・
2015/01/30 10:12
お詳しいかた、宜しくお願いします。
今から3年前の医療費について、当時確定申告をしておらず、来月の確定申告時に申告しようと思
っています。
領収書もすでに廃棄しているので、再発行してもらおうと思ったのですが、郵送してもらえないかどうかと聞いたところ:
★治療の途中で来なくなったてしまっているので、来院して欲しい。領収書はその時に渡す
(実際の言い方は、もっと遠回しだったのですが、要約するとこんな感じです。因みに、治療は完了した、と聞いた記憶があります。)
と、まあ交換条件的な事を言われています。
3年前の、医療費の領収書は、支払った患者(=私)から要請があった場合、再発行するのは義務ではないのでしょうか?再発行を断る事や、交換条件を提示する事(再度治療を受けるよう促すことです)ができるのでしょうか?
お詳しい方宜しくご回答お願いします。
質問者が選んだベストアンサー
Q_A_…です。補足です。
ざっと検索してみただけですが、大きな医療機関などでは、以下のような対応のところが多いようです。
『よくあるご質問(外来)>確定申告をしたいのですが領収書をなくしてしまいました。再発行してほしいのですが?|独立行政法人 労働者健康福祉機構 秋田労災病院』
http://www.akitah.rofuku.go.jp/faq_guide.html#qa05
もちろん、小さな医療機関などは経営者の判断で融通が効くなど、結局は「ケース・バイ・ケース」ということにはなります。
(参考)
『【医療費控除】領収書をなくした場合【2013年1月20日】|澁谷典彦税理士事務所』
http://www.shibuya-zei.jp/tayori/article/99
>>医療機関で再発行してもらうのが一番いいのですが、やむを得ない理由により、どうしても領収書を入手できないときには、次の内容を明らかにして税務署へ事情を説明することになります。……
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『医療費控除Q&A>これって医療費控除の対象になるの?|MyKomon会計事務所の会』
http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-5764ZY.htm
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長いですがよろしければご覧ください。
>…領収書は…再発行するのは義務ではないのでしょうか?
はい、法律上義務はありません。
また、実務上・商習慣上は再発行はしないのが普通です。
ですから、原則として領収書の再発行はしない方針の事業主も多いです。
※病院も営利事業ですから、「一(いち)事業主」と考えたほうが疑問の解決には早いと思います。
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(詳しい解説)
なぜ、領収書を再発行しないのが普通なのかと言いますと、単純に「印紙が必要になる(印紙税を余計に払わなければならない)ことがある」ということもありますが、「領収書の証拠としての効力が弱まってしまうから」ということも重要なポイントになります。
具体的には、「領収書を発行するのはお金を受け取ったその時だけ」ということを徹底することで、ただの紙切れに「商取引の内容を証明する効力」が生まれるわけです。
これが、「ほしいと言われた→(お金を受け取っていないのに)発行した」では、すでに発行済みの領収書まで疑わしくなってしまいます。
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疑わしくなると何がいけないのかと言いますと、単純に「あの事業主のやることは信用ならん」と(取引先・顧客・税務署などから)思われかねないということです。(まっとうな事業主ならば信用には非常に気を使います。)
1つ具体例を挙げてみます。
たとえば「脱税」のもっとも基本的な手口に「経費の水増し」がありますが、申告した経費の内容については、のちのち税務調査の対象となった際に(税務署から)証拠の提示を求められることがあります。(申告するときには領収書は添付も提示もしません。)
ですから、「経費の水増し」と「偽の(架空の)領収書の作成」はセットで行なわれるのが普通で、脱税したい事業主にとっては「協力してくれる第三者」がいるほうが好都合です。
つまり、「安易に領収書を発行する行為」は、この場合の第三者として「誰かの脱税の手助けをしている」ことになる可能性があるわけです。
このような事情があるため、税務調査では、「調査対象の【取引先】が発行した領収書の控え」などを調べることもよくあります。(これを「反面調査」と言います。)
そういうことをよく心得ている事業主の場合は、「原則として領収書は再発行しない」「もしするなら、第三者から疑わしく思われないように注意して発行する」というようなことを徹底しているはずです。
もちろん、「税金」のことだけが大事なわけではありませんが、「領収書は【一取引につき一回】【事実にもとづいて】発行する」ことが重要であることを理解しやすいすい例かと思います。
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このように、「ビジネス上の信用に関わる」「実務上も再発行しないのが無難」であることが多いので、(発行に実害がなくても)「領収書の再発行」を渋る事業主が多いわけです。
(参考)
『領収書の取扱い|大柴税理士事務所』
http://www.os-zeirishi.com/%E5%AE%9F%E5%8B%99%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC/%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84/
>>領収書の再発行を請求できる権利は、特に法律に定められていません。
>>よく病院などの領収書には再発行できないと書いてあります。よって交渉次第となります。
>>なお再発行であっても印紙税の取扱いは変わりません。
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『領収書や請求書って絶対に必要?|社団法人UNITS会計事務所』
http://www.cg1.org/knowledge/other/100306.html
>>★領収書や請求書を紛失した場合
>>●基本は経費計上が難しいですね。
>>ただ、ほかで代替証明できるのであれば可能になると思われます。
>>また再発行ができるのであれば請求してみましょう。
>> ↓
>>社内証憑を残したとしても、税務調査では否認される可能性は結構高いです。
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『[PDF]Q.反面調査って何ですか?|田中税務会計事務所』
http://www.mtanaka-cpa.jp/work/backnumber/48.pdf
なお、「医療費控除」の申告は「所得控除(しょとくこうじょ)の申告」であって、「必要経費の申告」ではありませんが、「税務調査の際に証拠として領収書の提示が求められる可能性がある」という点では同じです。
ちなみに、「医療費控除の申告」については、「領収書の添付」は必須ではなく「確定申告書提出時に提示」でもよいことになっています。(つまり、後日再提示が求められる可能性もあるわけです。)
(参考)
『医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>>……確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。……
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『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html
>再発行を断る事や、交換条件を提示する事(再度治療を受けるよう促すことです)ができるのでしょうか?
再発行については上記の通り「義務」ではありませんが、「再発行してはならない」というわけでもありませんので、それこそ参考記事にもありますように「相手(≒事業主)との交渉次第」ということになります。
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なお、「交換条件」については、その「交渉」の範疇と言えますので、「領収書の(法的な)発行義務」とは無関係な事柄になります。
つまり、「その交渉での条件が(法的に)問題ありか?(なしか)」については、「領収書の再発行(の義務)」とは分けて考えるべきものということです。
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『領収書の概要|行政書士・磯谷法務事務所』
http://www.office-isogai.com/article/14104026.html
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『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html
『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html
---
『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm
『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html
『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
2015/01/30 15:39
うゎ~超大作!
大変勉強になりました。ありがとうございます。
再発行する義務は、ありません。
また
患者が一度いらない、と断って後日やっぱほしい!
と訴えても、改めての交付義務はありません。
平成18年の医療費報酬改定
これで
保険医療機関などは、医療費の内容の分かる領収書を無償で
交付しなかければならない。
平成18年4月1日までに体制を整えることが困難な機関は6ヶ月の
経過措置を設ける。
などと決め、すでに発行しており再発行の義務は、ない。
という理屈です。
交付の義務を守れば、再発行の義務まではない。
これで、再発行を断る理由ができました。
逆に考えれば、再発行の義務がないのに
なぜ発行した・・・と突っ込まれるとピンチ!です
病院で税法上の違反になるので、再発行できない。
領収書も領収証明書でも同じ、です。
交換条件を掲示するのは、治療が継続中として
ある意味合法で発行しようとしているのでは?
お礼
2015/01/30 15:38
ご回答ありがとうございます。
助かりました。
なるほど!そういう意味だってこともあるんですね・・・
よく分かりました。
再発行は義務ではないです。
最近はその一文入れている医療機関多いです。
「領収書の発行は一度きりで、再発行できませんので大切に保管してください」など。
>交換条件を提示する事(再度治療を受けるよう促すことです)ができるのでしょうか?
来院は本人確認がしたいのでは?
本人が請求しているのかわかりませんから。
お礼
2015/01/30 15:38
ご回答ありがとうございます。
助かりました。
お礼
2015/01/30 15:40
超大作に続いて補足まで!
すっかりお得な気分になりました。
勉強になりました。ありがとうございます。