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締切済み

住民税

2015/02/19 08:50

神奈川と東京では住民税は変わりますか?
引っ越しをしたのですが、実際、住民票を移した日と会社に申告した日が一ヶ月ほどづれてしまったのですが問題はでできますか?

みんなが選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/02/19 08:57
回答No.1

問題ありません。
その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)で課税される。そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければならない。 この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはない。

お礼

2015/02/19 14:32

ありがとうございました‼
安心しました❗

質問者

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その他の回答 (6件中 1~5件目)

2015/02/20 11:02
回答No.6

住民税は、あなたの給料が高ければ、住民税も高くなります。でも給料が少ないのならそれなりです。

全国何所に行っても変わりません。

2015/02/19 15:48
回答No.5

Q_A_…です。
特に問題なさそうですが念のため補足です。

>…「住民登録日が平成26年、会社に報告したのが平成27年」になっているような場合は、…

としましたが、よく考えると「住民登録日が平成27年」でも、場合によっては(会社と市町村で)行き違いが起こる「可能性」もなくはありません。

いずれにしましても、「行き違い」があれば後で訂正すればよいだけですし、経理担当の人がしっかりしていれば、普通は何も言わなくてもきちんと処理してもらえることですから、あまり心配しなくても大丈夫です。

お礼

2015/02/19 16:41

ありがとうございました‼

質問者
2015/02/19 13:25
回答No.4

>神奈川と東京では住民税は変わりますか?

いえ、【原則として】同じです。

ただし、「神奈川県」では、「水源環境保全税」という「独自の税金」がかかります。

『個人県民税の超過課税(水源環境保全税)の概要|神奈川県』
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4832/

---
(詳しい解説)

「(個人)住民税」は、「地方税法」という法律をもとに課税される税金なので、どの「(都)道府県」「市(区)町村」もそのルールにもとずいて税額を決定しています。
ですから、住んでいるところでルールがバラバラということはありません。

しかし、「(都)道府県」や「市(区)町村」には、「条例」という地域限定のルールを作ることが認められているため、住んでいるところによっては、違うこと【も】あります。

(参考)

『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
>>……通常、納付する住民税は、「均等割」と「所得割」を合算したものですが、それぞれの標準税額・税率は、原則以下の通りです。……
>>・所得割 市町村民税6%+道府県民税4%=合計10%
>>・均等割 市町村民税3000円+道府県民税1000円=合計4000円
---
『条例・規則について|昭島市』
http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm
---
『減税条例|Wikipedia』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E6%9D%A1%E4%BE%8B
『地方独自課税|YAYOIのホームページ』
http://www7.plala.or.jp/YAYOI/sub14.html
『地域別の住民税均等割・所得割一覧||Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/info/flat/
---
『復興特別税ってなに?|All About』(更新日:2012年07月23日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/
>>住民税にも復興特別税が加算されます。復興特別税が加算されるのは住民税の均等割部分で、増税額は以下のとおりです。
>>・道府県民税の均等割 1000円 → 1500円
>>・市町村民税の均等割 3000円 → 3500円

※実際の課税・徴収の処理は、「市(区)町村」が「(都)道府県民税」もまとめて行っています。


>…住民票を移した日と会社に申告した日が一ヶ月ほどづれてしまったのですが問題はでできますか?

いえ、【通常は】問題ありません。

ただし、「年またぎ」、つまり、引越しが年末年始の時期で「住民登録日が平成26年、会社に報告したのが平成27年」になっているような場合は、【念のため】「会社(と市町村の課税課)」に事情を伝えておいたほうが「無難」ではあります。

「なぜなのか?」は、かなりめんどくさい話になりますので、【必要があれば】以下の解説もご覧ください。(長文になります。)


*****
(詳しい解説)

「個人住民税」は、「市(区)町村が」「毎年5月くらいに」「1月1日時点で住民【だった】人」を対象に税額を決定しています。

税額を決めるためには、「その人が【前の年】いくらの所得があったのか?」「その人はどのような所得控除(しょとくこうじょ)を申告しているのか?」などの情報が必要になります。

では、(市町村は)どうやってその情報を集めているのかと言いますと、以下のように、いわば【勝手に】集まってくる仕組みになっています。

---
・住民自身が【自主的に】市町村に申告する(個人住民税の申告)
・住民自身が【自主的に】国に申告する(所得税の確定申告)→その情報が市町村にも回ってくる
・「住民が勤めている会社が」【自主的に】市町村に報告する(給与支払報告書の提出)
……etc.

※「個人住民税の申告」は、1月1日に【住んでいた】市(区)町村に対して行います。(特別な事情がなければ、1月1日に住民登録している市町村ということになります。)
※「所得税の確定申告【書】」には、「1月1日(現在)の住所」を書く欄【も】あります。
※「会社」などの人を雇っている者(事業主)は、「従業員の【1月1日現在の】住所地の市町村」に「給与支払報告書」を(1月31日までに)提出する義務があります。(「給与支払報告書」は「給与所得の源泉徴収票」と同じものです。)

(参考)

『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html
>>毎年1月1日(賦課期日)現在、泉佐野市内に住所がある人(お住まいの人)は、原則、その年の3月15日……までに、泉佐野市に前年中の所得を申告していただく必要があります。
---
『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08
>>A 所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。
---
『[PDF]確定申告書の記載例>申告書A(第一表・第二表)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2014/pdf/shinkoku_a.pdf
---
『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html
>>(注釈1)「平成27年1月1日の住所」とは、原則、平成27年1月1日時点の住民登録地を指します。
>>例外として、従業員の方がすでに他の市区町村に居住しているものの、何らかの事情により住民登録を異動させておらず、住民登録地と実際の住所が異なる場合には、給与支払報告書の摘要欄に平成27年1月1日時点の住民登録地を記載いただいたうえで、実際の住所がある市区町村にご提出ください。
>>なお、この場合は至急、住民登録を実際の居住地に変更するよう従業員の方にお伝えください。
---
『2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか|西宮市』
http://www.nishi.or.jp/contents/0000172700060001200141.html

※前述の通り、「各市町村ごとの条例による申告ルールの違い」があること【も】ありますのでご留意ください。



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/
『住民票と異なる場所に居住する社員の給与支払報告書の提出先|法報タイムズVol.328』(2011.1.17)
http://melma.com/backnumber_152286_5079981/
『給与支払報告書 本当に 提出してる?|税理士もりりのひとりごと』(2012/01/11)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html
---
『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
>>……「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。
>>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日……までに提出してください。
>>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
---
『年度|コトバンク』
https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
>>……その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある……


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

お礼

2015/02/19 14:32

詳しく教えてくださりありがとうございました‼
安心しました‼

質問者
2015/02/19 10:04
回答No.3

No.1さんの回答の通り、1月1日に住民票のある地域に、
その年の1月1日~12月31日までの収入に対して市民税を計算して
さらに翌年の6月から納税が始まります。

なので、年度途中で引っ越しをしたとしても、
1月1日在住の市区町村に対しての納税になるので、
二重課税にはなりませんし、会社に申告するのが1か月程遅れたとのことですが、
納税的には、前年度の市民税を翌年に納めているので問題ありません。

年末調整の際に、『扶養控除等(異動)申告書』を記入すると思いますが、
昨年(平成26年)の11月に翌年(平成27年度)の『扶養控除等(異動)申告書』に
前住所の記入で提出を行い、その後引越し、今年の元旦には新住所に住民票を移動済み
となると税制上では、まだ前の住所に居住していることになりますので、
今年度(平成27年度)の『扶養控除等(異動)申告書』の再提出が必要になります。
(『扶養控除等(異動)申告書』の住所は1月1日の住所を記入することになってますので)

要は、市民税については『扶養控除等(異動)申告書』が元になってる。っていうことです。


県税、市区町村税については、計算方法はどこの県でも変わりないと思います。
しかし、それぞれの市区町村などはそれぞれ条例で税金を設けていたりしています。

私は神奈川県横浜市在住ですが、横浜市では【横浜みどり税】という、
緑を守るための市税が課せられています。

お礼

2015/02/19 14:31

親切に教えてくださりありがとうございました❗

質問者
2015/02/19 09:00
回答No.2

変わります。 市役所へお問い合わせ

お礼

2015/02/19 14:33

了解しました‼ありがとうございました‼

質問者

お礼をおくりました

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