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締切済み

パート主婦の扶養控除と税金について

2015/02/24 16:11

パートをしている主婦です。税金や扶養控除について教えてください。
平成27年度から「個別住民税特別徴収」を行います。という通知をパート先から頂きました。
私は、週に20時間未満 1週間のうち出勤が2日から3日で
月トータル 60時間ほどパートで働いてて月60,000円ほど給与を頂いています。
採用の時パート先に「週に20時間未満の仕事の為、雇用保険・社会保険ともに条件を満たさないため未加入になる」と説明を受け,旦那の扶養の範囲内でパートを探していた為パート先の条件で採用していただきました。
又、採用の時「旦那様の年末調整での申請と確定申告」を必ずするように言われ毎年年末調整での申告と確定申告しています。

その場合であっても、パート先で「個別住民税特別徴収」を差し引かれなければならないのでしょうか?
もし、パート先で「特別住民税特別徴収」をしてただいた場合、
年末にはパート先にて「年末調整」をするとパート先から連絡を頂いておりますが、その場合旦那の税務上の扶養控除を受けることは出来るのでしょうか?
税務上の扶養は103万円未満となっていますが、現在のパートではその金額になることはありません。

旦那の年末調整の際は、例年と変わらず申告書に記入してもいいのでしょうか?

また、税務上扶養の範囲内でパートを増やそうと考えており、別のパート先も検討しています。
パート先が2つになった場合は、双方から「個別住民税特別徴収」を徴収されなければいけないのでしょうか?


わかりにくくて申し訳ございませんが、
お分かりになる方がいらっしゃいましたら
宜しくお願い致します。

回答 (4件中 1~4件目)

2015/02/24 19:08
回答No.4

Q_A_…です。
くどくて申し訳ありませんが、やはり気になったのでもう一点補足です。

>毎年年末調整での申告と確定申告しています。

とありますが、「会社員」や「パートタイマー」などで「勤務先は1ヶ所で、収入もそれ以外にない」という人は、雇い主が行なう「年末調整」だけで納税手続きが完了してしまう人が【多い】です。(「多い」であって「すべて」ではありません。)

ですから、(本題とは関係がありませんが)「【毎年】年末調整での申告【と】確定申告(の両方を)しています。」というのが気になったわけです。

もちろん、人それぞれの事情によって「雇い主が行なう年末調整」だけでは納税手続きが完結せずに、【改めて】【自分自身で】「所得税の確定申告」や「個人住民税の申告」をしなければならないこともあります。

ということで、私のような第三者には断定的なことが言えませんが、【もしかすると】「やらなくてもよい手間をかけているのではなか?」と思い補足させていただきました。


(参考)

『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01
---
『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
>>【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。……

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質問する
2015/02/24 18:18
回答No.3

Q_A_…です。
細かいですが、紛らわしい部分がありましたので念ため補足させていただきます。

>…「扶養控除」や「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」などの【所得控除(しょとくこうじょ)】と「個人住民税の特別徴収の制度」および「所得税の年末調整の制度」は関係が【ありません】。

の部分ですが、言うまでもなく「扶養控除」や「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」などの「所得控除」と「年末調整(による源泉所得税の精算)」とは関係が【あります】。

あくまでも、「自分が税法上の扶養親族に該当するかどうか?」「自分が税法上の控除対象配偶者に該当するかどうか?」などを判断する際の条件と、「個人住民税の特別徴収の制度」や「所得税の年末調整の制度」は関係がないという意味です。

2015/02/24 18:06
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。

>…その場合であっても、パート先で「個別住民税特別徴収」を差し引かれなければならないのでしょうか?

はい、「個人住民税の特別徴収」は【雇い主(事業主)の義務】のため、「従業員の都合」は考慮されません。

もちろん、「その年(年度)、その従業員から差し引く個人住民税がない(≒非課税)」という場合は、【雇い主は】何もしなくてかまいません。

---
なお、「その年(年度)、その従業員から差し引く個人住民税はいくらか?」は、【毎年5月くらいに】【従業員が住んでいる市町村から】(雇い主に)連絡が来ることになっています。

詳しくは、【mei1981さんが住んでいる市町村の】役所(の課税担当課)にご確認ください。

(参考)

『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/
『総務部)市民税課 > 個人課税係 > お知らせ > 給与からの住民税徴収が強化されます|草加市』
http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1303/a01/a01/PAGE000000000000039476.html
---
『年度|コトバンク』
https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88


>…パート先で「特別住民税特別徴収」をしてただいた場合、年末にはパート先にて「年末調整」をするとパート先から連絡を頂いております…

これは、「パート先」の方の説明が間違っているか、あるいは、mei1981さんの誤解ではないかと思われます。

なぜかと申しますと、「年末調整」は、「国税の1つ」である【所得税】の「精算手続き」のことなので「個人住民税」とは【関係がない】からです。

(参考)

『源泉所得税>年末調整>年末調整のしかた|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
>>……このため、1年間に源泉徴収をした【所得税】……と1年間に納めるべき【所得税】……を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。


>…旦那の税務上の扶養控除を受けることは出来るのでしょうか?…

はい、「扶養控除」や「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」などの【所得控除(しょとくこうじょ)】と「個人住民税の特別徴収の制度」および「所得税の年末調整の制度」は関係が【ありません】。

具体的には、以下の「国税庁」の説明にある「4つの要件」を満たすかどうかで判断することになります。
つまり、「4つ以外に条件はない」ということです。

『配偶者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
---
『扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『配偶者特別控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html
※「所得の種類と所得金額の計算方法」は、「所得税」も「個人住民税」も(原則として)同じです。


>旦那の年末調整の際は、例年と変わらず申告書に記入してもいいのでしょうか?

はい、上記の通り(mei1981さんが)「4つの要件」を満たしているならば問題ありません。


>パート先が2つになった場合は、双方から「個別住民税特別徴収」を徴収されなければいけないのでしょうか?

いえ、原則として「支払っている給与が多い雇い主」がまとめて徴収することになります。(なお、最終的には市町村の判断によります。)



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。
※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。
---
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html
『給与支払報告書の提出|越谷市』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html
※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。
---
『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08
---
『給与支払報告書 本当に 提出してる?|税理士もりりのひとりごと』(2012/01/11)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html
---
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。
※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

お礼

2015/02/25 09:12

ご回答ありがとうございます。

パート先の担当者(経理)の方に直接疑問点を聞いたのでですが、
「不備があればこちら側から通知をあなた宛に出すから!」という返答しかいただけず不安な気持ちでいっぱいでした。経理担当者以外の方は丁寧にわかる範囲で手続きの仕方などを教えてくださいましたが、税金の支払いに関することは本当にこれでいいのか?という不安が常にありました。


Q_A_333様の丁寧なご回答で不安和らぎました。

税務上の扶養でいられる「4つの要件」も私は問題なさそうなので
安心しています。

本当にありがとうございます。

質問者
2015/02/24 17:09
回答No.1

住民税の徴収方法は二つあり、一つは普通徴収といって請求書が家に郵送され自分で払い込むものです。もう一つは会社が代わりに給与から天引きしてくれるもので、自分で払い込まなくて良いので便利です。

なので、特別徴収になったからといって、これで何か変るものではありません。住民税自体はあなたの去年の収入で決まり、翌年の6月から5月に徴収されることになります。課税されるかどうかはあなたの年収次第ですので、徴収方法が変っても何ら変わることはないので安心してください。

現在年収103万円以内とのことですし、所得税の扶養者控除や配偶者控除の対象者として問題ありません。月額108,333円以内の収入であれば、社会(健康)保険の扶養者にもなれます。
住民税が非課税な収入であれば、当然特別徴収になっても徴収されることはありません。ということで、今までと同じように行動してください。

詳しくは↓もご覧ください。
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

お礼をおくりました

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