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住宅購入贈与税

2015/03/06 14:38

旦那の親より、家を購入する際に少しお金を借りる予定です。
いろいろ調べてみると直系の親からの贈与だと金額によっては、贈与税がかからないと書いてありますが、
結婚の際に、私の姓になり、養子縁組をしてます。
その場合は、旦那の親は直径の親になりますか?

今現在は、いくらまで親からの借り入れはできるでしょうか?
その場合、直接、親の口座から子供の口座へお金を入れてもらい、
どのようにすれば贈与税はとられないのですか?
逆にどのような方法で親からお金を贈与してもらったのかわかってしまうのですか?
なぜこんなにお金を持ってるのか?と確認がはいるのですか?

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ベストアンサー
2015/03/06 15:42
回答No.1

旦那の親より、家を購入する際に少しお金を借りる予定です。>
お金を借りるのであれば、そもそも贈与にはなりませんよ。ちゃんとした借用書を作成して、低過ぎない金利を設定してください。返済は何か形に残るものの方が、後で調査等が入っても証明出来るので安心ですよ。

逆にどのような方法で親からお金を贈与してもらったのかわかってしまうのですか?なぜこんなにお金を持ってるのか?と確認がはいるのですか?>
不動産を購入すれば(名義が変れば)税務署の知るところとなり、“おたずね”というのが来る場合があります(100%ではない)。これには資金の出所を書いて提出するのですが、これを出さなかったりおかしい点があるようなら詳しい調査が入ることになるでしょう。こうなれば、家族等を含め銀行の取引履歴なんかも調べられ、贈与が認められるなら贈与税が課されることになるでしょうか。期限後であれば、当然余計なお金の出費もあります。
ちなみに私には来なかったですが、年齢が若いくて収入の少ないのに多額の頭金を払ってるような状況なら、明らかにおかしいと思われるので引っ掛かるのではないかと思いますよ。

なお、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税は、まだ今年の分は決まっていません。法案が通ってないだけだと思うので、今年も適用されるものと思いますが…。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2015/03/06 21:30
回答No.2

夫が養子縁組してあなたの子となっていても、あなたは夫の父または母と養子縁組をしてないのですから、直系親族とはいえません。

お礼をおくりました

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