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締切済み

所得税が引かれる過ぎてる、

2015/03/27 02:34

支給額208,000円の給料に対し、所得税が19,000以上引かれています。

社会保険には入っておりません。

某パチンコ屋のアルバイトです。

高すぎませんか?

これよりもらっていた頃でも所得税で6,000円ほどでした。

また、これを会社に言ったところでどうにもなりませんよね?

宜しくお願い致します。

回答 (6件中 1~5件目)

2015/03/27 14:25
回答No.6

>…高すぎませんか?

残念ながら、ケースバイケースのため、詳しく事情を伺わないとなんとも言えません。


>これを会社に言ったところでどうにもなりませんよね?

いえ、本当に高すぎ(源泉徴収の仕方が間違っている)のであれば、「会社に言う」ことで正しい税額で精算してもらえます。

というよりも、「源泉徴収の仕方が間違っていた」場合の責任は(従業員ではなく)「会社(≒雇い主)」にあります。


******
(詳しい解説)

※「社会保険には入っておりません。」とのことですが、「雇用契約の仕事である」という前提で話を進めさせていただきます。(この前提が当てはまらない場合は、話が【まったく】変わってきますのでご注意ください。)

(参考)

『さまざまな雇用形態|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html
>>[5 業務委託(請負)契約を結んで働く人]の項を参照

---
「会社(≒雇い主)」が給料から所得税を差し引く(差し引いて国に納める)のは、単純に【会社の義務だから】に過ぎません。

つまり、給料から所得税を引こうが引くまいが会社の儲けには一切関係ないので、【会社としてはできればやりたくない余計なこと】ということです。

ですから、けっこうテキトーな処理がされていることも多く、従業員としては「会社に言う(確認する)」のが「おかしいと思ったときに最初にやるべきこと」ということになります。

ちなみに、テキトーにやっていることが国の調査で見つかると、(会社は)その時点で(時効にかかっていないものについては)「正しい処理方法でやり直さなければならない」ことになります。

(参考)

※以下は、どれも「雇い主向け」の内容ですから(従業員は)意味が分からなくても特に問題ありません。

『源泉徴収義務者とは|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
---
『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html
『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(支払いを受けた人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?|CSアカウンティング株式会社』(掲載日:2008年09月08日)
http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html
『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10)
http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/
『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html


****
続いては、「会社に確認したけれど納得のいく回答が得られなかった」「会社には一切言わず自分で何とかしたい」というような場合についての回答です。
専門的な用語もバンバン出てきますので、面倒であれば「税務署(の職員さん)」か「税理士さん」に相談してください。

---
「給与の支払者(≒会社)」が、給与から所得税を徴収する(国に納める)際には、以下のような細かいルールに従う必要があります。(ケースバイケースというのはこのようなルールがあるからで、当然これ以外にもまだあります。)

・従業員から『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の提出を受けている場合と受けていない場合で、徴収する所得税の額を変えなければならない

・『…扶養控除等申告書』の提出を受けている場合は、【その年最後の給与を支払う際に】従業員の給与から源泉徴収した所得税の過不足の精算をしなければならない(この手続きが「年末調整」です。)

・『…扶養控除等申告書』の提出を受けて【いない】場合は、「年末調整」を【してはならない】

・『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』で申告された「所得控除」を適用して年末調整を行わなければならない

・原則として、(従業員に不利にならないように)支払者側が『…扶養控除等申告書』の提出などについて配慮しなければならない

---
なお、「雇い主まかせ」で何とかなることが多いのであまり知らていませんが、従業員が知っておくべきルールもあります。
【たとえば】、以下のようなルールです。

・【毎年】【最初の給与が支払われる前に】【給与の支払者に】『…扶養控除等申告書』を提出しなければならない

・『…扶養控除等申告書』は、複数の支払者に「重複して」提出してはならない(たとえば、「掛け持ち勤務」しているならどこか1ヶ所だけということです。)

・『…扶養控除等申告書』で申告した内容に変更があった場合は、【変更の都度】「異動申告書」として改めて提出しなければならない(ただし、支払者が年末にまとめて確認することが多いです。)

・「掛け持ち勤務している」「給与所得【以外の】所得がある」ような場合は、原則として、(国に)「所得税の確定申告書」を提出して【改めて】【自分で】所得税の過不足精算を行なわなければならない

---
上記のようなルールを理解すると、「徴収された税額が妥当な金額かどうか?」や「過不足がある場合の精算はどうすればよいか?」なども自ずとはっきりしてきます。
より具体的なルールを知りたい場合は、以下の資料などを参照してください。

『事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm
『パンフレット・手引き>源泉所得税関係|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03
※「平成27年版 源泉徴収のしかた」の「税額表の使用方法、税額の求め方」や「平成27年分 源泉徴収税額表等」を参照することで「差し引かれる源泉所得税がいくらになるか?」が分かります。


*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『還付申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
---
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm
『税理士制度について|国税庁』
http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html
---
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
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2015/03/27 07:37
回答No.5

毎月天引きされる源泉所得税は仮の税額であり、年末になって年収が確定しないと正しい所得税額は出ません。これを年末調整や確定申告で清算するのです。あなたの場合も多く天引きされていますが確定しているわけではなく、仮の税額に過ぎませんので取り敢えずは安心してください。

今まで安かったのは、会社に“給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書”を提出していたからでしょう。これを出していれば税額表の甲欄で天引きされる金額が決まります。提出していなければ乙欄になり、こちらは高い金額になることが多いです。これは申告書を主たる給与を貰ってる会社にしか提出出来ないためであり、複数会社から給与を得ている場合はこうしないと多めの徴収にならないからです。日本では毎月多めに取って、それを年末になって清算する仕組みになっています。でないと、申告しない人が多くなるでしょうから、税収が下がる要因にもなるでしょう。それを調べるにも手間が掛かるので、最初から多めに取って年末に自ら申告して貰って還付するようになっているのでしょう。まぁ、元々所得税は自分で計算して申告する税金ですけどね。

ということで、そのままでも年末調整や確定申告すれば正しい食税額になり、還付金で返ってくることになります。でも、提出する義務でもあるので、出来れば扶養控除申告書を会社に提出してください。ただし、そこがあなたの主たる給与を貰っている会社であればですが…。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/01.htm
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

2015/03/27 05:23
回答No.4

控除を計算してない為に、多いのでしょう。
もしくは不正をしています。

12月末~1月に源泉徴収票が、会社から発行されます。
現在の給与明細は保管しておいてください。

他には社会保険、国民年金、火災保険、生命保険などの払込証明書を持って、
来年の2月に、確定申告をすれば、余分に納めた税金は返ってきます。

源泉徴収票は、必ず発行しなければならない決まりです。
貰えないなら催促するなり、税務署に相談すればよいでしょう。

2015/03/27 04:38
回答No.3

簡単な話で、下記を見て下さい(2p目)
 そちらの、右側(乙)の所の金額が引かれています
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf

「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出すると、左側の(甲)の金額になります
こんな用紙です・・
http://blog.goo.ne.jp/asadakentiku/e/a1d50ad761ffcc5dc7fee8633bd19914

2015/03/27 03:03
回答No.2

もし多く払っていれば、年末調整の時に戻ります。

お礼をおくりました

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