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治療費の贈与税

2015/05/21 23:20

病気の治療で保険適用外の治療をした時、その多額の治療費を自分のお金では足りず他の人にもらったお金で払った場合も贈与税がかかりますか。もちろん110万以上の治療費ととします。たとえば妻病気で夫からもらったお金など。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/05/23 07:37
回答No.2

夫と妻は扶養義務がお互いにあるので、相手の病気治療費を負担しても贈与税は非課税です。
その治療が健康保険適用か適用外であるかは、全く関係ありません。


相続税法
第21条の3(贈与税の非課税財産)
 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2015/05/22 11:48
回答No.1

扶養義務のある間柄で生活する為に必要な治療と認められれば免除かとおもいます。一概に治療と言ってもいろいろありますし、保険適応外だから一律で不可ではないと思います。ただ逆に言えば、治療費ならなんでもokとも限らない様です。

補足

2015/05/22 20:50

例えば妻が癌になって旦那のお金で支払ってもらった時など、どうでしょう。

質問者

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