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ベストアンサー

個人で加入した生命保険を法人に切替えできる?

2015/07/20 15:18

現在、個人事業をしていて、生命保険をかけていましたが、法人なりしたので、生命保険も法人の経費にしたいのですが、できますか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/07/20 20:50
回答No.4

No2です、言い忘れました
保険料を損金で落とす根拠として、また死亡時の
保険金を遺族に役員死亡退職金として、円滑に支払うために
役員死亡退職金規定を作成し、役所(確か労働基準監督署)に
届け出ておく必要があります。
生命保険会社の営業の方と、関わっている税理士さんに
ご相談を忘れずに

お礼

2015/07/21 08:40

ありがとうございます。

> 役員死亡退職金規定を作成し、役所(確か労働基準監督署)に届け出ておく必要があります。
そういう手続きが必要だったんですか。
参考になりました。

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2015/07/20 18:40
回答No.3

契約者を法人に変更することは基本的に可能ですが、
法人にすれば、経費処理できるかというと、
そんなに単純な問題ではありません。
No.2のコメントにあるように、
色々と条件があります。
また、法人契約にして、経費処理可能にしても、
最も肝心な受取の時、遺族が受け取れない
という事態も生じる可能性があります。
なので、法人契約に詳しい保険担当者に相談することを
お勧めします。

お礼

2015/07/21 08:38

ありがとうございます。

> 法人にすれば、経費処理できるかというと、そんなに単純な問題ではありません。
生保の担当に聞いてみます。

質問者
2015/07/20 17:43
回答No.2

手続き書類が必要です、契約者名義変更です
この手続きは被保険者の健康状態に関係なく出来ます
(ただし被保険者の意識があり、署名できる状態であること)
(1)契約者・法人 死亡保険金受取・法人 の場合
定期保険部分と特約は損金で処理、養老・終身部分は
資産計上・・死亡した場合、一旦法人が受け取って、
死亡退職金として遺族が会社から受け取る、入院等は本人受け取り
(2)契約者・法人 死亡保険金受取・被保険者の家族 の場合
福利厚生タイプといいます、死亡保険金は家族に支払われますが
保険料は一旦損金、資産に分けますが、保険料は役員の報酬として、
役員の他の報酬と合わせて課税されます
名義変更の場合は、その手続き時点での解約金相当額を
法人が個人に支払って、買い取る形の経理処理をします
加入した生保の営業の方に確認ください

お礼

2015/07/21 08:36

ありがとうございます。

> 手続き書類が必要です、契約者名義変更です
生保の担当に聞いてみます。

> (1)契約者・法人 死亡保険金受取・法人 の場合
> (2)契約者・法人 死亡保険金受取・被保険者の家族 の場合
2つのタイプがあるのですね。

質問者
2015/07/20 16:04
回答No.1

被保険者は変更はできません。
ただ、契約者と受取人は変更は可能です。
被保険者が変わると保険自体が違ってしまうので
無理です。
団体信用生命保険も同じです。
保険料を支払う人と保険金を受け取る人
は変更できます

お礼

2015/07/21 08:31

ありがとうございます。

> 保険料を支払う人と保険金を受け取る人
この点が変更できればいいんですね。

質問者

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