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亡くなった母の年金について

2015/08/17 23:00

先日死亡した母が年金を受け取ってなかった事が分かり、数点ご教示お願いします。

父は国家公務員で、母は専業主婦でした。
少なくとも私が生まれて父が退職するま で、約30年近くは専業主婦でした。

また、母は結婚までは会社勤めをしていました。 昭和20年頃~30年代

よって 年金受給資格はあると思いますが、受給してませんでした。
また、年金関連の書類が一切無く 基礎年金番号も保有していたか不明です。

尚父は健在で年金を受給しております。

質問1 上記で受給できないケースがあるでしようか?
質問2 そもそも基礎年金番号がないことなどあるのでしょうか?
質問3 年金について調べたいのですが、基礎年金番号が不明で調べることができるでしょうか? また、どのようにして調べれば良いでしょうか?
質問4 何らかの手違いで受給して無かった場合、死後に、遡って支払ってもらうことはできるでしようか?

よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/08/18 13:58
回答No.4

> 母は結婚までは会社勤めをしていました。 昭和20年頃~30年代
> よって 年金受給資格はあると思いますが、受給してませんでした。

会社勤めで、厚生年金に加入いたかどうかですね。

もし、厚生年金に加入していたとしても、退職時に厚生年金の手続きをどうしたかです。
つまり、当時は退職した時、厚生年金の脱退一時金として、年金原資相当分の金額を全部もらってしまうと、国民年金と厚生年金の支給資格が有りませんし、年金番号もありません。
または、当時は退職した時、厚生年金の脱退一時金を貰わずに、将来の年金原資として手続きしてあれば、会社員時代の年数分の厚生年金(国民基礎年金+厚生年金の2種類)が支給されます。(この手続きをしてあれば、日本年金機構に「国民年金番号」、「厚生年金番号」のどちらかの番号があるでしょう

その後、お母さんが結婚後の昭和61年(1986年)4月までは、国民基礎年金を「任意加入」をどうしたかです。
(1) 国民基礎年金の「任意加入」をして、掛け金を納付していれば、「国民年金番号」があるはずです。
(2) 国民基礎年金の「任意加入」をしていないいし、会社員退職時に年金原資を一時金でもらっているなら、引き続いて年金番号も無いでしょう。
(3) また、昭和61年(1986年)4月からは、お父さんが公務員なので「共済年金」なので、専業主婦のお母さんを「3号被保険者」に出来たはずです。「3号被保険者」は、年金の掛け金を納付しなくても「国民基礎年金」の加入者と見なされて、掛け金を納付しなくても、国民基礎年金の支給されます。(「厚生年金」でも、収入の無い配偶者は「3号被保険者」に出来る)
★ 昭和61年(1986年)4月から(但し学生は除く:学生は平成3年4月から)上記以降は、何らかの年金に加入せずに保険料を納付していないと、未納扱いになります。


> また、年金関連の書類が一切無く 基礎年金番号も保有していたか不明です。

上記の(1)~(3)の年金の手続きを、どこかでされていれば、「年金番号」が付与されるはずだし、年金の掛け金が未納だと分かるはずです。
年金番号があれば、毎年の誕生月に「ねんきん定期便」が来るはずです。
毎年の誕生月にねんきん定期便が来ないなら、年金番号が無い、年金番号が有っても届けの住所が違う等も考えられます。

そして、年金番号が有り、住所も正確に届けてあるなら、誰でも、満60歳の誕生月にA4の封筒で「年金手続関係」の書類が何枚も来ます。
この書類は、夫婦両方の戸籍謄本・住民票の写し、年金振込み用の金融機関の口座証明、夫婦両方の年金番号の記入、等々、年金の手続上、重要な個人情報等を記入が必要です。


◎ 他の回答にもありますが、まずは、お母さんの年金記録の確認をしましょう。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=26045

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お父さんは公務員なので、お父さんの年金の問い合わせ先は、所属の共済年金組合です。(共済年金のことを、日本年金気候に聞いても分かりません)

そして、今年の秋、「現役の公務員」の共済年金は、厚生年金へ移行/統一されますので、お父さんの共済年金組合に聞く場合、もしかして移行/統一の作業で忙しくて、すぐに返事が無いかもしれません。
(退職して共済年金を需給中の人は、厚生年金とはならずに、共済年金組合のままらしいです)

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その他の回答 (6件中 1~5件目)

2015/08/20 20:07
回答No.6

先ずは慈母逝去について謹んでお悔やみを申し上げます。
さて、年金被保険者の保険給付は各支給対象月から5年間の時効に掛かります(財政法)。
一方で旧厚生年金保険法には脱退一時金の規定がありました(昭和36年4月に国民年金が発足する迄は厚生年金単独20年加入なんて女性が居ない前提からそうした規定も存在しました。現在も一部の外国人加入者に対しては帰国時点で脱退一時金を請求出来る規定が存在しています)。これについては他の回答者の回答と重複しますから略します。
脱退一時金を請求しないでそのまま被保険者期間として引き継いだ場合、昭和36年4月に年金通算通則法が出来て、国民年金と厚生年金を通算25年に達した場合はそれぞれ年金が出るように定められました。が、この当時は被用者年金保険制度加入者(此処では共済組合長期組合員<現厚生年金保険被保険者>を意味します)の配偶者は任意加入との規定であり、配偶者の未加入期間はカラ期間(資格期間には含むが年金には反映しない期間)と扱われます。
昭和59年4月に国民年金法を改正して基礎年金を導入しました。この際「妻の無年金」を解消する趣旨として3号被保険者が初めて導入されたのです。確かに25年の資格期間は完成しても保険料納付済期間0、保険料免除期間0では年金にはなりません。これがカラ期間の怖さで、3号被保険者ならば保険料納付済扱いになるのです。
年金未納問題については、これまで5回の特例納付(遡り保険料を払えるようにして年金納付済期間を増やして年金受給に繋げようとした)や特例届出(3号の届出が2年以上遅れた場合やはり時効により保険料未納問題が発生します。これを補整する届出期間でこの期間に追完届を提出する事で3号未納は解消可能)も過去2回実施され、今般実施の後納(未納期間も免除と同様に過去10年迄遡り納付可能にする制度・後納終了後に資格期間を10年に短縮する計画)も含めると都合8回救済措置がされています。
年金の資格期間については生年月日(その時期によっては昭和36年以降25年加入出来ない被保険者もいる為納付可能期間全てを資格期間にすれば受給可能とした期間短縮規定が関わります)やいつご結婚されたか(カラ期間の判定に関わります)、夫の年金歴(転勤や転籍の都度3号の届出は必要な為)も関わりますから、必ず夫も年金事務所には連れていく必要があります。そもそも未支給年金保険給付の受給資格者筆頭は配偶者と定められていますから。

お礼

2015/08/20 21:48

詳細教示いただきありがとうございます。大変勉強になりました。

質問者
2015/08/20 19:37
回答No.5

まとめて一括で貰えると思います。
私の母がそうでした。
年金事務所に何故駆け込まないのですか?
走って行ってください。

お礼

2015/08/20 21:49

わかりました。ありがとうございます

質問者
2015/08/18 08:32
回答No.3

平成19年より年金記録問題で「ねんきん特別便」「ねんきん定期便」が何度となく送付されました。

これらの書類も全く届いていないということですか?

まずはお父さんに確認し、あなたの言う通りであれば年金事務所で相談するしかありません。

2015/08/18 06:54
回答No.2

国民年金受給資格があったが請求していなかったのであれば年金機構に相談下さい。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=4018

年金未支給請求書
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000018806GClGi3qHBq.pdf

2015/08/18 03:54
回答No.1

ここで質問するよりも、年金事務所で相談してください。

お礼をおくりました

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