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高齢者雇用給付金もらえますか
2015/10/15 16:21
私は、現在62歳、フルタイムで、嘱託の様な、かたちで、働いています。給料は、60歳以前の、半分以下です。来年5月に特例で、年金満額もらえるので、今度パートタイムで働きたいと、思つています。その際,また、高齢者雇用給付金が、もらえるのでしょうか、また、もらえたら、算定基準は、60歳以前の給料の額か、嘱託で勤務している時の給料の額か、教えていただきたい。
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質問者さんの年齢ですと、老齢基礎年金は65歳(女性は64歳)からの支給ですから、年金「満額」にはまだならないと思います。
おそらく、いまは「在職老齢年金」ということで(特別支給の)老齢厚生年金の満額よりは減額された年金をもらっているはずですが、来年からは給料の額が下がるので老齢厚生年金の「満額」相当をもらえるはず、ということだと推察いたします。(給料と年金を合わせた額が28万円以下)
※もし、ほかに何らかの特例があって来年から本当に満額でしたら、当方の誤りです。ご指摘ください。
高年齢雇用継続給付金はあくまでも「60歳到達時の賃金」を基準に算定される決まりで、65歳になるまでは支給され続けます。
ただし、支給される年金との金額調整は引き続き行われます。具体的には、来年のアルバイト期間中の標準報酬月額の6%相当額が、年金からカットされます。つまり、高年齢雇用継続給付金は標準報酬月額の15%相当額が支給されますが、実質的には、これが9%(=15-6)に減額されるのに等しいとみなせます。
具体例でご説明します。以下の仮定をおきます。(いずれも月額)
・60歳到達時の賃金:50万円
・60歳以降の賃金(現在):20万円
・来年からの賃金:10万円
・特別支給の老齢厚生年金:15万円(満額)
→いまは、高年齢雇用継続給付金は、20万×15%=3万円、
これが来年からは、10万×15%=1.5万円になります。
一方で年金から、10万×6%=6千円がカットされ、14万4千円になります。
以上は、典型的な例ですが、給料、年金の額によっては、もう少し複雑な計算になる場合がありますのでご留意ください。
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
お礼
2015/10/16 17:39
度々、お手数をかけました.たいへんありがとうございました。