本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

1人が「役に立った」と評価
ベストアンサー

三大疾病加入についてのご質問です。

2015/11/06 18:49

妻の生命保険(毎月の支払)の件で教えて下さい。
実は、家内の生命保険料の支払いですが、私(夫)が契約者となり口座より引き落とししております(妻は被保険者ということです)が、近年、三大疾病特約なるものが発売されたことを知り、病気を患い三大疾病を契約できない私(夫)が契約者となるよりも、現在、被保険者の妻が契約者として変更することで三大疾病特約を付けたいと考えております。そこでご相談ですが、
(1)毎月の保険料の支払だけは、従来通り、私(夫)の口座から引き落とし支払っていても、妻の三大疾病が保険会社に認められるのでしょうか?それとも、保険料の支払いを妻がしていないと認められないのでしょうか?
(2)妻の保険料の支払いを妻自身がしなければならない場合、銀行自動引き落としは勿論ですが、振込用紙による毎月の支払も可能でしょうか?
(3)私(夫)は10年ほど前に軽い脳梗塞を患い、入院はしておりませんが、病を患ってからは、定期健診にて一定の薬を服用していることから、三大疾病特約に入ることは出来ませんでしたが、私のようなケースの場合、三大疾病特約に代わるものはないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/11/07 04:14
回答No.2

まず、質問者様は、根本的な誤解をされている。

保険には、契約者、保険料負担者、被保険者、受取人の4者が
契約に係わります。
極端な話、4者がそれぞれ別人でも契約は成立します。

契約者は、保険の保有者であり、
保険契約の解約、受取人の変更、保険料負担者の変更、
契約内容の変更などをする権利を持っています。
(被保険者の変更はできません)
また、契約者にどんな病気があろうと、
犯罪者でない限り、契約には関係ありません。
マネーロンダリングなどの経済犯は、保険会社のブラックリストに
載っており、契約者にはなれませんが、病気があっても、
関係ありません。

保険料負担者は、実際に保険料を支払う人です。
保険料を支払うだけで、何の権利もありません。
権利を持っているのは、契約者です。
なので、通常は、契約者=保険料負担者 にしますが、
契約者=子供
保険料負担者=子供の親
または、
契約者=妻
保険料負担者=夫
という契約は、普通にあります。

被保険者は、保険会社が保障の対象とする人です。
なので、被保険者の健康状態が保険の可否に係わります。

受取人は、保険金を受け取る人です。
医療保険、がん保険、三大疾病保険などの医療・介護に関する
保険金・給付金の受取人は、被保険者とするのが普通です。
死亡保険金は、契約者や被保険者の親族であれば、
契約者や被保険者でなくても構いません。
(原則、二親等、三親等以内)

さて、ご質問の件ですが、
(Q)毎月の保険料の支払だけは、従来通り、私(夫)の口座から引き落とし支払っていても、妻の三大疾病が保険会社に認められるのでしょうか?それとも、保険料の支払いを妻がしていないと認められないのでしょうか?
(A)夫様が保険料を支払って、何の問題もない。

(Q)妻の保険料の支払いを妻自身がしなければならない場合、銀行自動引き落としは勿論ですが、振込用紙による毎月の支払も可能でしょうか?
(A)夫様が保険料を支払うことに問題がないので、
このご質問は、不要の質問だとは思いますが、
保険料の支払いは、銀行引き落としまたはクレジット払いが
原則で、振り込みは認められないと考えた方が良いです。

(Q)私(夫)は10年ほど前に軽い脳梗塞を患い、入院はしておりませんが、病を患ってからは、定期健診にて一定の薬を服用していることから、三大疾病特約に入ることは出来ませんでしたが、私のようなケースの場合、三大疾病特約に代わるものはないでしょうか
(A)夫様が被保険者となる保険ということでしょうか?
脳梗塞の薬を服用しているならば、三大疾病の契約は不可でしょう。
死亡保険や通常の医療保険も厳しいと思われます。
がん保険は、脳梗塞と関係ないので、契約可能です。
また、引受基準緩和型の医療保険は、契約可能だと思われます。
(引受基準緩和型は、ネットで検索してください)

ご参考になれば、幸いです。

お礼

2015/11/12 16:44

ご丁寧にご回答いただきまして有難うございました。
また、非常に詳しく書いて頂き、判りやすかったです。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (2件中 1~2件目)

2015/11/06 22:58
回答No.1

(1)3大疾病の請求者・受取人は被保険者です、
したがって契約者は支払いにも契約にも関係しません。
(2)現在は年払い以外は振り込みは認められてないと思います
また、契約者が妻の場合、夫の口座から引き落としも現在は
保険会社が認めにくくなっています、なお、契約者、口座が
妻であっても実質的な保険料負担者が夫の場合は、夫の
生命保険料控除は売れられます。
(3)ガン保険位しか思い当たりません。

お礼

2015/11/12 16:43

ご丁寧にご回答いただきまして有難うございました。

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。