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締切済み

公衆用道路の相続税の計算について

2015/11/19 21:31

登記簿上と現況地目共に「公衆用道路」で、評価証明書の評価がゼロです。
相続税を計算する際はどう評価すればよろしいでしょうか?

回答 (2件中 1~2件目)

2015/11/20 10:47
回答No.2

公衆用道路なら評価額は0でよいです。

補足

2015/11/25 21:15

すみません。説明不足でした。
上記でお伝えしたとおり、登記簿上と現況地目共に「公衆用道路」で、評価証明書の評価がゼロですが、特にアスファルトで舗装などはしておらず砂利道で、賃貸に出しているアパートの住人が使用する、またはアパートの貸主が畑へ行くときの通り道として利用するだけの用途です。それでも評価0でよろしいでしょうか?

質問者

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税理士の松本です。

私道の評価に準じて評価するものと考えます。

財産評価基本通達24 私道の用に供されている宅地の価額は、11≪評価の方式≫から21-2≪倍率方式による評価≫までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する。この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。

<注意事項>
この回答はご質問の文章の記載範囲内で一部意図を推測しながら行っております。対面の場合、付随する事実確認、追加質問などしながら専門家責任をもってお答えしますが、この回答ではそれができない制約がありますので、回答の利用については自己責任でお願いします。もし意図の取り違いや、これ以上の詳細な疑問がありましたら、再度お聞かせくださいますようお願いします。

松本 裕之(@okabc690rihoto)プロフィール

■ご質問者・みなさまへ■弊事務所は特に創業・会社設立サポートと国際税務対応、海外進出支援を得意としております。海外の会計・税務等の専門家とも提携し、常に最新の国際的な情報を得ております。また、個人事業... もっと見る

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