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ベストアンサー
医療費控除について
2015/12/20 22:29
医療費控除に、リポビタンとかは医療費控除使えますかね・・・?
例えばコエンザイムサプリとか、
内臓脂肪おとす、ラクとフエリンサプリの購入費用とかですが
あとはイミダペプチドとかの飲料とかですが疲労回復系のドリンク
あとはヘルシア脂肪を落とすもの
あとはヨーグルトでも内臓脂肪を落とすカゼり金ヨーグルト購入費用とかですが
これら医療費控除にできますかね・・・?
ニンニク卵黄サプリとかもそうですが
DHCのなんかのサプリなんかも・・?
質問者が選んだベストアンサー
貴方が質問に書いたものは全て対象外です
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となります
ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません
つまり、予防の為の物は対象外です
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