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相続人の非課税枠(基礎控除)について

2016/01/09 20:34

相続税の計算する際、課税価格の合計額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて課税価格の合計額を計算すると思いますが、この基礎控除についておたずねします。遺言状により、法定相続人以外に相続する場合に、基礎控除額の計算は、どうすればよいのでしょうか。たとえば、法定相続人が4人おり、遺言により相続人になった人が3人いたとします。遺言状には、法定相続人2人の名前はありましたが、そのほかの2人の名前はありませんでした。名前のなかった2人には遺留分請求権はありません。となると相続人は5人で確定ですが、この場合の基礎控除額の計算に用いる相続人の人数は、1.もともとの法定相続人4人 2.法定相続人のうち相続する2人 3.全相続人の5人 4.その他 のうちのいずれになるでしょうか。国税庁のホームページには、「法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。」との記載がありましたので、遺言があるなしにかかわらず1かなとも思うのですが、相続してないのに基礎控除できるのかなと思ったり、遺言による相続人には基礎控除は認められないのかな、などいろんな疑問がわいております。よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2016/01/09 20:42
回答No.1

 
「遺産に係る基礎控除額」=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
これが相続税の控除額を計算する式です
また、国税庁に
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。
と、書いてあります

つまり、誰が相続するかは関係なく【法定相続人の数】で決まります
 

お礼

2016/01/10 22:07

最も早く明確な答えをありがとうございます。
教えていただいたHPも参照して勉強します。

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

既に正解の回答がありますが、法定相続人の数を基準にします。ですから、1番です。

お礼

2016/02/11 16:44

専門家のご意見も伺えてうれしいです。ありがとうございます!

質問者

畑中 優宏(@oklawy581nuheho)プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所畑中優宏(ハタナカマサヒロ)横浜弁護士会【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事前にご予約お願いします)... もっと見る

2016/01/10 11:57
回答No.4

質問者さんのご認識どおり、もともとの法定相続人4人で、基礎控除額を計算します。
この基礎控除額で計算した相続税額(総額)は仮のものです。ここで計算した相続税総額を実際に相続した金額で按分して、各々の相続税額が決められます。法定相続人であっても、遺言による相続人であっても平等です。ただし、こうやって税額を割り振った後に、さらに配偶者であれば配偶者控除があるし、兄弟姉妹や遺言による相続人は20%の割り増しになるとかの調整はなされます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

したがいまして、相続しない人にも基礎控除があるとか、遺言による相続人には基礎控除がないのは変だと思う必要はありません。基礎控除はあくまでも税法上の相続税の総額を算出するためのものと割り切ったほうがいいです。

なお、法定相続人のうち少なくとも2人には遺留分減殺請求権はないと書かれていますので、その方々は亡くなられた方の兄弟姉妹(またはその代襲相続人)だと推測します。

お礼

2016/01/10 22:15

丁寧なご回答に感謝いたします。もやもやした気持ちが晴れました。ありがとうございます。

質問者
2016/01/09 22:33
回答No.3

問題の「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
の法定相続人の人数は、民法で定められ、
実際に相続した人の数ではなく、権利を持っている人の数です。
だから、権利を放棄しても、放棄しなかった=持っている
として計算することになっています。

また、遺産相続の権利については、
民法で、優先順位(強さの順)が定められていることを知ってください。

最も強いのは、遺留分です。
遺言書と言えども、遺留分を無視することはできません。
遺留分を無視した遺言書は、無効だと思ってください。

次に強いのは、遺言書です。
相続人全員の同意があれば、遺言書に従わなくても良いですが、
一人でも反対すれば、遺言書に従わなくてなりません。
「遺言書が最強」というような書き方もありますが、
実際には、遺留分が最強で、次が、遺言書です。

お礼

2016/01/10 22:08

遺留分に注意ですね。わかりました。ありがとうございます。

質問者
2016/01/09 20:56
回答No.2

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
すなおに書いてある通りに計算すればよいのです。
1.もともとの法定相続人4人ですね。

お礼

2016/01/10 22:08

はい^^ すなおに計算できることがわかってうれしいです。ありがとうございます。

質問者

お礼をおくりました

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